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2011年1月18日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
農業委員会
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農地の相続等に関する届出(農地法第3条の3の規定による届出)
相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会に届出をすることが必要です。
非農地証明願について
登記簿上の地目が農地(田・畑等)であって、当該農地が農地法第2条第1項に規定する農地等に該当しない場合、一定の要件を満たしていれば、農業委員会総会での決定後、非農地証明(農地法の適用を受けない旨の証明)を受けることができます。
農地改良に係る事前協議について
農地改良を行う場合には事前協議書を提出してください。
農地・農地区分とは
農地には農用地区域内農地(青地)と農用地区域外農地(白地)等があります。
電気事業者等の行う中継施設等の設置に伴う農地転用の扱いについて
電気事業者等(電気事業者、認定電気通信事業者、ガス事業者等)が農地に中継施設(アンテナ等)を設置する場合、農地転用許可は不要ですが、事前に農業委員会への届出が必要です。
農用地区域内の用途区分変更(軽微な変更)について
農用地区域内の農地を農業用施設にするなど、農業上の用途を変更する場合は「用途区分の変更(軽微な変更)」の手続きが必要となります。
農業振興地域の除外申請(農振除外)
農用地区域内の農地を農地以外に変更する場合には、あらかじめ農用地区域から除外するための変更申請をして、関係機関の同意を得る必要があります。
農業青色申告会
農業経営の合理化は青色申告から青色申告会に入会しませんか!
200㎡未満の農業用倉庫等を建てる場合の手続き(農地法施行規則第29条第1号届出)
200㎡(2a)未満の農業用倉庫などを農地に建てる場合は、農業委員会への届出をお願いします。
農地等の相続税・贈与税納税猶予制度
農地の細分化を防止するとともに、農業後継者の育成、農業経営の継続を図るため、
相続税・贈与税の納税猶予制度の特例措置が設けられています。
農地所有適格法人とは
農地所有適格法人は、耕作目的で農地等の権利を取得することができる法人です。
法人が農業経営を目的として、農地を買ったり借りたりするためには、農地法で定める要件を満たすことが必要です。
農業委員会総会議事録
農業委員会等に関する法律第33条の規定により、総会議事録を公開いたします。
農地中間管理事業による農地売買事業
公的機関である栃木県農業振興公社が、規模縮小農家や離農を考えている農家等から農地を買い入れて、一時保有したのち、規模拡大による経営の安定を図ろうとする担い手・規模拡大農業者等に対して農地を売り渡す事業です。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業振興課農地調整係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1116
FAX:0285-68-1167