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2011年1月18日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
農地中間管理事業による農地売買事業
公的機関である栃木県農業振興公社が、規模縮小農家や離農を考えている農家等から農地を買い入れて、一時保有したのち、規模拡大による経営の安定を図ろうとする担い手・規模拡大農業者等に対して農地を売り渡す事業です。

農地中間管理機構(農地バンク)について

農地中間管理機構(農地バンク)とは、農用地等の有効利用や農業経営の効率化を進める担い手への農用地利用の集積・集約化を
図るための中間的な受け皿となる機関です。
栃木県農業振興公社は、県知事から農地中間管理機構(農地バンク)の指定を受けた、農用地等の売買等事業ができる公的機関です。


農地売買事業のメリット

農地売買等事業は、認定農業者の規模拡大・集団化を図ることを目的としているため、公社が定める要件を満たしている
場合には、①農地を売った方、②農地を買った方にそれぞれ税制上の優遇措置があります。

【税制上の優遇措置】
①農地を公社に売った方
 譲渡所得が800万円まで特別控除され、所得税が軽減されます。
 また、「買入協議」に基づき農地を公社に売った場合には、1,500万円まで特別控除され所得税が軽減されます。
 ただし、買入協議による場合、公社が売り渡す相手は認定農業者等に限られます。

②農地を公社から買った方
 不動産取得税の課税標準額が1/3控除されます。(相対の場合は控除されません)
 登記時(所有権移転登記)の登録免許税が10/1,000に軽減されます。(相対の場合は15/1,000です)

【その他のメリット】
 農業委員会へ提出する契約書等作成や法務局への登記等の事務手続きは、公社が行います。
 公社は公的機関であり、買入れ代金は速やかに、確実に支払います。

 
 ※認定農業者とは
  農業者が市町村の農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を
  進めようとする計画を市町村等が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。

 ※買入協議制度とは
  農地の所有者から農地を売り渡したいという申し出があった場合に、農業委員会が認定農業者等に農地を
  利用集積するため、農地中間管理機構がいったん買入れることが必要と認め、市町村長からその旨を所有者
  に通知して、農地の所有者と農地中間管理機構で相談(協議)する制度です。

 ※相対の契約とは
  出し手と受け手が直接交渉して賃料や期間を決める契約を言い、相手を探して交渉する必要があります。


活用の要件

【適用になる農地】
農業振興地域内の農用地区域内農地(青地)に限られます。(田、畑、樹園地、採草放牧地等)
ただし、農地の状況によりましてはご希望に添えない場合もあります。


【農地を買う方の主な要件】
・主に農業経営に従事する農業者であること
・農地取得後の経営面積が、栃木県農業振興公社で示されている市貝町の平均経営面積以上になること

栃木県農業振興公社

詳細につきましては、栃木県農業振興公社へお問合せください。

公益財団法人栃木県農業振興公社 TEL:028-649-0818

公益財団法人栃木県農業振興公社ホームページ
http://www.tochigi-agri.or.jp/index.html

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業振興課農地調整係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1116
FAX:0285-68-1167