農地売買事業のメリット
農地売買等事業は、認定農業者の規模拡大・集団化を図ることを目的としているため、公社が定める要件を満たしている
場合には、①農地を売った方、②農地を買った方にそれぞれ税制上の優遇措置があります。
【税制上の優遇措置】
①農地を公社に売った方
譲渡所得が800万円まで特別控除され、所得税が軽減されます。
また、「買入協議」に基づき農地を公社に売った場合には、1,500万円まで特別控除され所得税が軽減されます。
ただし、買入協議による場合、公社が売り渡す相手は認定農業者等に限られます。
②農地を公社から買った方
不動産取得税の課税標準額が1/3控除されます。(相対の場合は控除されません)
登記時(所有権移転登記)の登録免許税が10/1,000に軽減されます。(相対の場合は15/1,000です)
【その他のメリット】
農業委員会へ提出する契約書等作成や法務局への登記等の事務手続きは、公社が行います。
公社は公的機関であり、買入れ代金は速やかに、確実に支払います。
※認定農業者とは
農業者が市町村の農業経営基盤強化促進基本構想に示された農業経営の目標に向けて、自らの創意工夫に基づき、経営の改善を
進めようとする計画を市町村等が認定し、これらの認定を受けた農業者に対して重点的に支援措置を講じようとするものです。
※買入協議制度とは
農地の所有者から農地を売り渡したいという申し出があった場合に、農業委員会が認定農業者等に農地を
利用集積するため、農地中間管理機構がいったん買入れることが必要と認め、市町村長からその旨を所有者
に通知して、農地の所有者と農地中間管理機構で相談(協議)する制度です。
※相対の契約とは
出し手と受け手が直接交渉して賃料や期間を決める契約を言い、相手を探して交渉する必要があります。