農振除外申請
「農業振興地域の整備に関する法律(昭和44年法律第58号)」(以下、「農振法」という。)に基づき、町では農業振興地域整備計画を策定し、農業の振興を図るべき地域として「農用地利用計画」を定めています。農用地区域内の農地は、優良農地として保護しており、転用等による非農業的な土地利用を規制しています。
しかし、緊急かつやむを得ない理由により、農用地区域内の農地を転用する必要が生じた場合は、農用地区域から除外する農用地利用計画の変更(農振除外)の申請をする必要があります。
農振除外は、土地利用の必要性、緊急性、農振法に定められた要件をすべて満たすほか、土地利用に関する他法令の許可見込みがあることを総合的に判断し、農業振興地域整備計画の達成に支障がないものに限られますのでご注意ください。
※詳細は下記「農振除外に係るチェックリスト」をご参照ください。