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2022年9月15日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
許可及び受理の証明願(転用許可・非農地証明・受理書等)

証明願

農地法第3条、第4条・5条の規定による許可書及び受理書を受領した後に紛失・破損した場合、
その他取り消されていないことの証明が必要な方には、証明書を発行いたします。
(原則として、当該許可等の期日から10年以内の証明に限ります。)
下記の証明願に必要事項を記入の上、農業委員会までご提出ください。

なお許可書・受理書の再発行は行っておりません。また、取り消されていないことの証明は、単に過去における許可及び
届出が現在取り消されていないことを証明するものであって、転用行為がなされたことを証明するものではありません。

転用の当事者または現在の土地所有者等以外の第三者に証明書を発行することはできません。


提出書類

該当する証明願を3部ご提出ください。
証明願を提出する際は、あらかじめ転用等の対象地・時期・条文・目的等、できるだけ詳しくお調べ願います。

代理人が申請する場合は委任状が必要となります。

PDFファイルはこちら
非農地証明の許可の証明願
ファイルサイズ:57KB
許可の証明願
ファイルサイズ:73KB
届出受理の証明願
ファイルサイズ:63KB
委任状
ファイルサイズ:16KB
転用事実確認証明願
ファイルサイズ:58KB
農地転用の許可を受けた土地について、申請内容どおりに転用されたことの事実を証明します。
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業振興課農地調整係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1116
FAX:0285-68-1167