証明願
農地法第3条、第4条・5条の規定による許可書及び受理書を受領した後に紛失・破損した場合、
その他取り消されていないことの証明が必要な方には、証明書を発行いたします。
(原則として、当該許可等の期日から10年以内の証明に限ります。)
下記の証明願に必要事項を記入の上、農業委員会までご提出ください。
なお許可書・受理書の再発行は行っておりません。また、取り消されていないことの証明は、単に過去における許可及び
届出が現在取り消されていないことを証明するものであって、転用行為がなされたことを証明するものではありません。
転用の当事者または現在の土地所有者等以外の第三者に証明書を発行することはできません。