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2022年9月22日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
農地所有適格法人とは
農地所有適格法人は、耕作目的で農地等の権利を取得することができる法人です。
法人が農業経営を目的として、農地を買ったり借りたりするためには、農地法で定める要件を満たすことが必要です。

農地所有適格法人設立の要件

農地所有適格法人を設立するためには、農地法に規定された条件を満たす必要があります。
※次の①~④の要件すべてを満たす必要があります。

①法人形態要件
 ・農業組合法人
 ・株式会社(公開会社でないものに限る)
 ・持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)

②事業要件
 ・法人の主たる事業が、農業とその農業に関連する事業(農産物の加工・販売等の関連事業を含む)であること。

 【既存の農地所有適格法人が農地等を取得する場合】
  直近3カ年の農業と関連事業の合計売上高が、当該3カ年の法人の売上高の過半を占めていること。

 【新規の法人設立、既存の法人が農業参入する場合】
  これからの3カ年の販売計画で、農業と関連事業の合計売上高が、今後3カ年の法人の売上高の過半を占めること。


③議決権要件
 ・農業関係者が、総議決権の過半を占めること。

 【農業関係者】
  ①法人に農地の権利を提供した個人
  ②その法人の農業の常時従事者(原則年間150日以上)
  ③法人に基幹的な農作業を委託した個人
  ④地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会
  ⑤農地中間管理機構を通じて法人に農地を貸し付けている個人


④役員要件
・役員の過半の者が、法人の農業に常時従事(原則年間150日以上)する構成員であること。
・役員または重要な使用人(農場長等)のうち1人以上が、省令で定める日数(原則年間60日)以上農作業に従事すること。


報告の義務等(要件適合性の確保のための措置)

農地所有適格法人は、毎年法人の経営状況を農業委員会へ報告することが義務づけられています(毎事業年度の終了後3ヶ月以内)。
報告をせず、または虚偽の報告をした場合には30万円以下の過料が科せられます。

農業委員会は、報告に基づき農地所有適格法人が要件を満たさなくなるおそれがあると認められるときは、その法人に対し必要な
措置を講ずべきことを勧告することができます。

PDFファイルはこちら
農地所有適格法人報告書
ファイルサイズ:177KB
毎年事業年度終了後3ヶ月以内に農業委員会まで提出してください。
農地所有適格法人報告書チェックリスト
ファイルサイズ:93KB
農地所有適格法人報告書と一緒にこちらのチェックリストもご提出ください。
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業振興課農地調整係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1116
FAX:0285-68-1167