農地所有適格法人設立の要件
農地所有適格法人を設立するためには、農地法に規定された条件を満たす必要があります。
※次の①~④の要件すべてを満たす必要があります。
①法人形態要件
・農業組合法人
・株式会社(公開会社でないものに限る)
・持分会社(合名会社・合資会社・合同会社)
②事業要件
・法人の主たる事業が、農業とその農業に関連する事業(農産物の加工・販売等の関連事業を含む)であること。
【既存の農地所有適格法人が農地等を取得する場合】
直近3カ年の農業と関連事業の合計売上高が、当該3カ年の法人の売上高の過半を占めていること。
【新規の法人設立、既存の法人が農業参入する場合】
これからの3カ年の販売計画で、農業と関連事業の合計売上高が、今後3カ年の法人の売上高の過半を占めること。
③議決権要件
・農業関係者が、総議決権の過半を占めること。
【農業関係者】
①法人に農地の権利を提供した個人
②その法人の農業の常時従事者(原則年間150日以上)
③法人に基幹的な農作業を委託した個人
④地方公共団体、農業協同組合、農業協同組合連合会
⑤農地中間管理機構を通じて法人に農地を貸し付けている個人
④役員要件
・役員の過半の者が、法人の農業に常時従事(原則年間150日以上)する構成員であること。
・役員または重要な使用人(農場長等)のうち1人以上が、省令で定める日数(原則年間60日)以上農作業に従事すること。