農地改良の届出について
農地改良を行う際には、市貝町農業委員会に対し事業開始の1か月前までに事前協議の申請が必要となります。
以下の要件にすべて該当する場合は届出、それ以外の場合は農地法第4条第1項または農地法第5条第1項の規定に基づく
一時転用許可が必要です。
<農地改良届出の要件>
・農地改良により耕作できない期間が6ヶ月以内
・改良する農地の面積が3,000㎡未満(搬入に係る面積を含む)
・盛土の高さ又は掘削の深さが1m以内
・農地改良後は接する道路や周辺農地と著しい段差を生じない計画であること、道路との段差は原則30㎝以内
※上記に該当しない場合は一時転用許可が必要です。