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2022年9月2日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
農地改良に係る事前協議について
農地改良を行う場合には事前協議書を提出してください。

農地改良とは

「農地改良」とは、土地所有者または耕作者が農地の保全または利用の増進といった農業経営の改善を目的として、農地改良する農地以外から土を搬入して盛土または掘削等を行い、農地の形質を変更する行為のことです。

 農地改良に使用する土は、農作物の生育に適した土を使用してください。

農地改良の届出について

農地改良を行う際には、市貝町農業委員会に対し事業開始の1か月前までに事前協議の申請が必要となります。
以下の要件にすべて該当する場合は届出、それ以外の場合は農地法第4条第1項または農地法第5条第1項の規定に基づく
一時転用許可が必要です。

<農地改良届出の要件>
・農地改良により耕作できない期間が6ヶ月以内
・改良する農地の面積が3,000㎡未満(搬入に係る面積を含む)
・盛土の高さ又は掘削の深さが1m以内
・農地改良後は接する道路や周辺農地と著しい段差を生じない計画であること、道路との段差は原則30㎝以内

 ※上記に該当しない場合は一時転用許可が必要です。


手続きについて

市貝町内にある農地において農地改良を行う場合、土地所有者等は市貝町農業委員会に対し、事業実施の1か月前までに事前協議書を提出してください。
なお、耕作者がいる場合には耕作者の同意書、耕作者が事前協議を行う場合には土地所有者の同意書が必要となります。

農業委員会では、事前協議書の提出を受けた後、農地転用許可申請の要否について土地所有者等に対して通知します。

農地転用許可申請が不要とされた場合、協議にしたがって農地改良に着手するとともに、農地改良完了後は速やかに農地改良完了届を提出してください。

※土砂等の搬入については、関係法令がありますので市貝町農林課農村整備係までご相談ください。

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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業振興課農地調整係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1116
FAX:0285-68-1167