メインコンテンツ
サイトの現在位置
2022年9月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
電気事業者等の行う中継施設等の設置に伴う農地転用の扱いについて
電気事業者等(電気事業者、認定電気通信事業者、ガス事業者等)が農地に中継施設(アンテナ等)を設置する場合、農地転用許可は不要ですが、事前に農業委員会への届出が必要です。

電気事業者等の行う中継施設等の設置に伴う農業委員会への届出について

電気事業者・認定電気通信事業者・ガス事業者が農地に中継施設等を設置する場合、農地転用許可は不要ですが、農業委員会での手続きが必要です(農地法施行規則第29条第1項第13号、第16号、第18号)。

※事業者が農地法施行規則に定められた施設に限って許可不要として認められています。付随施設、管理のための通路、駐車場及び資材置場等については対象外となります。あわせて設置する場合は、別途農地転用許可が必要ですのでご注意ください。

提出書類

・事業計画書
・委任状(届出者、代理人の押印が必要です)
・土地利用計画図
・案内図(1/2,500程度、住宅地図等に申請地を明示したもの)
・公図写し(申請地を明示し、隣接地の登記地目を記載したもの)
・土地全部事項証明書(登記官の印のあるもの)

・事業者であることを証する書類
 ○電気事業者:履歴事項全部証明書
 ○認定電気事業者:電気通信事業法に基づく電気通信事業の全部認定証
 ○ガス事業者:履歴事項全部証明書

・現況写真
・復元証明書(施設設置のための通路として農地を一時使用する場合)

・その他必要と認める書類
 ○他法令の許可書等(道路、水路の占用、土砂条例に係る許可等)
 ○転用行為の妨げとなる権利を有する者がある場合、同意書等

PDFファイルはこちら
Adobe Readerを入手する
ダウンロードファイルはこちら
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業振興課農地調整係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1116
FAX:0285-68-1167