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2022年8月31日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
農用地区域内の用途区分変更(軽微な変更)について
農用地区域内の農地を農業用施設にするなど、農業上の用途を変更する場合は「用途区分の変更(軽微な変更)」の手続きが必要となります。

用途区分変更(軽微な変更)

農用地区域内の農地(農振農用地)に農業用施設(農業用倉庫、畜舎、堆肥舎、温室、農産物貯蔵施設、農産物集出荷施設、農機具格納庫等)にする場合、農振除外は不要ですが「用途区分変更(軽微な変更)」の手続きが必要です。

用途区分の変更を行っても、農振農用地であることは変わりませんが、農地法で定義する農地ではなくなるため、農地転用の手続きが必要です。

※農業上の用途区分の変更で、変更に係る土地の面積が1haを超えないことが条件です。

申請手続き

申請書類及び添付書類については下記「農用地利用計画用途区分変更申出書」をご確認ください。
(申請受付:随時)

※申請を検討している方には、事前相談をお願いしています。申請書類を提出する前に農林課農地調整係までご連絡ください。

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産業振興課農地調整係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1116
FAX:0285-68-1167