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2022年9月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
農地・農地区分とは
農地には農用地区域内農地(青地)と農用地区域外農地(白地)等があります。

農地について

農地法において、農地とは「耕作の目的に供される土地」とされています。「耕作」とは、土地に労働・資本を投じ、肥培管理を
行って作物を栽培することです。作物の育成のために耕うん、整地、除草等の一連の作業を行って作物を栽培する土地が農地です。

農地であるかどうかの判断は、土地の現況に着目して判断します(現況主義)。
その土地が現に耕作の用に供されている限り、登記簿上の地目が宅地や山林であっても、農地であると判断されます。
土地登記簿上の地目によって区分するものではありません。
ただし、宅地の一部を耕作している家庭菜園等は農地には該当しません。

○農地に該当するもの
 肥培管理が行われ、現に耕作されているもの
 (田、畑、果樹園、牧草栽培地、林業種苗の苗田、わさび田、はす池、芝、牧草畑、庭園などに使用する花木栽培)

農地区分

農地は農地の位置、自然条件、都市環境等により分類されます。それぞれの農地区分によって農地転用許可方針が異なります。

【農振農用地区域内農地(青地)】
農振法に基づき、市町村が定める農業振興地域整備計画において、農振農用地区域とされた区域内の農地です。

農地転用許可方針:「原則不許可」
※転用する場合は、一時的な利用等を除き原則として農振農用地から外す「農振除外」の手続きが必要となります。


【第1種農地】
良好な営農条件を備えている農地。
・集団的(おおむね10ヘクタール以上)に存在する農地で、高性能な農業機械による営農に適している。
・農業公共投資(土地改良事業等)の対象である。
・生産力の高い優良農地である。

農地転用許可方針:「原則不許可」※例外規定あり


【第2種農地】
「市街化の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地」に近接する区域その他市街地化が見込まれる区域内にある農地。
第1種農地、第3種農地に該当しない小集団の生産性の低い農地。

・街路が普遍的に配置されている地域内。
・市街地化の傾向が著しい区域に近接する区域で、その規模が10へクタール未満。
・駅、市町村役場等の公共施設から500メートル以内。

農地転用許可方針:「原則不許可」※例外規定あり


【第3種農地】
市街化の区域内又は市街地化の傾向が著しい区域内にある農地。

・上水道管、下水道管、ガス管のうち2つ以上が埋設された道路の沿道の区域であって、おおむね500メートル以内に2つ以上の
教育施設、医療施設等の公共公益施設がある。
・駅、市町村役場等の公共施設からおおむね300メートル以内にある地域内。
・都市計画法上の用途が定められている区域内。
・土地区画整理事業の施行区域内。
・街区の面積に占める宅地化率40パーセント以上の区域内。
・住宅や事業施設、公共施設が連たんしている区域内。

農地転用許可方針:「原則許可」


※上記の種別は大まかな目安となります。転用による周辺農地の影響・状況などを考慮し許可・不許可の判断をすることになります。

農地適正利用のお願いについて

 農地をお持ちの方・農地を耕作されている方は、当該農地の農業上の適正かつ効率的な利用を確保する責務があります。
 (農地法第2条の2)

 近年、農地が荒れてしまう耕作放棄地が増加傾向にあります。耕作放棄地をそのままにすると、雑草や雑木の繁茂ならびに病害虫発生の
温床となり、農地が持つ保水などの機能が失われて洪水や土砂崩れといった災害の一因となる可能性があります。
 農地を有効に活用し、美しい里山の風景を次世代に引き継ぐために、適正な利用をお願いいたします。

荒廃農地・遊休農地・耕作放棄地について

【荒廃農地とは】
荒廃農地とは、「現に耕作に供されておらず、耕作の放棄により荒廃し、通常の農作業では作物の栽培が客観的に不可能と
なっている農地」です。

【遊休農地とは】
遊休農地とは、農地法において定義されており、次のいずれかに該当するものです。
・現に耕作の目的に供されておらず、かつ、引き続き耕作の目的に供されないと見込まれる農地
・その農業上の利用の程度がその周辺の地域における農地の利用の程度に比し、著しく劣っていると認められる農地

【耕作放棄地とは】
耕作放棄地とは、「以前耕作していた土地で、過去1年以上作物を作付け(栽培)せず、この数年の間に再び作付け(栽培)
する意思のない土地」です。

※耕作放棄地は、5年に一度調査が行われる「農林業センサス」において定義されています。

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産業振興課農地調整係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1116
FAX:0285-68-1167