農地法第3条の許可申請(耕作目的での農地の権利設定・所有権移転)
農地の耕作を目的として賃借や使用貸借による権利設定をする場合や、売買や贈与などによる権利移転をする場合は、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。
【農地法第3条の許可を要するもの】
売買・贈与・交換(所有権移転)
貸し借り(賃借・使用貸借)
※相続の場合は許可は不要ですが、別途届出が必要です。
【主な許可基準】
1.すべての効率利用条件
申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。
2.法人の要件
法人として申請する場合は、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなど、農地所有適格法人
(農地法第2条第3項の要件を満たす法人)の要件を満たすこと。
3.農作業従事の要件
申請人又はその世帯員等が農作業に常時従事すること。
4.地域との調和の要件
申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。
5.下限面積の要件
申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上(30アール以上)であること。
※下限面積とは、経営面積があまりにも小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定される
ため、許可後に経営する農地面積が一定規模以上にならないと許可はできないとするものです。
市貝町では下限面積を30アールと定めています。
【申請手続き】
申請書類及び添付書類については下記「農地法第3条許可申請必要書類一覧」をご確認ください。
(申請受付は毎月5日〆切です。)
※申請を検討している方には、事前相談をお願いしています。申請書類を提出する前に市貝町農業委員会までご相談ください。
農地法第4条、第5条の許可申請(農地の転用)
農地の転用とは、農地等を住宅や資材置場、駐車場、店舗など農地以外の用途に変更することです。
この場合、農地法第4条または第5条に基づく許可が必要になります。
なお、一時的に資材置き場や工事用地当に利用する場合も転用(一時転用)となります。
【農地転用の種類】
農地法第4条・・・農地の所有者が自ら転用する場合(農地の権利を伴わない転用)
農地法第5条・・・農地の所有者以外が転用する場合(農地の権利移動を伴う転用)
この許可を受けずに無断で転用を行った場合、罰則(3年以下の懲役または300万円(法人は1億円)以下の罰金
(農地法第64条、第67条))があります。
※申請を検討している方には、事前相談をお願いしています。農地転用の計画がある場合は、必ず農業委員会へ事前にご相談ください。
※転用に関するトラブルを避けるため、転用前に地元の農業委員及び農地利用最適化推進委員に相談し、指導・助言を受けてください。