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2011年1月18日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
農地の権利移転・転用について(農地法第3条・第4条・第5条許可申請)

農地法第3条の許可申請(耕作目的での農地の権利設定・所有権移転)

農地の耕作を目的として賃借や使用貸借による権利設定をする場合や、売買や贈与などによる権利移転をする場合は、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。

【農地法第3条の許可を要するもの】
 売買・贈与・交換(所有権移転)
 貸し借り(賃借・使用貸借)
 ※相続の場合は許可は不要ですが、別途届出が必要です。 


【主な許可基準】
 1.すべての効率利用条件
  申請農地を含め、所有している農地または借りている農地のすべてを効率的に耕作すること。
 2.法人の要件
  法人として申請する場合は、農業を事業の中心とすること、農業者が中心となって組織されることなど、農地所有適格法人
  (農地法第2条第3項の要件を満たす法人)の要件を満たすこと。
 3.農作業従事の要件
  申請人又はその世帯員等が農作業に常時従事すること。
 4.地域との調和の要件
  申請農地の周辺の農地利用に影響を与えないこと。
 5.下限面積の要件
  申請農地を含め、耕作する農地の合計面積が下限面積以上(30アール以上)であること。
  ※下限面積とは、経営面積があまりにも小さいと生産性が低く、農業経営が効率的かつ安定的に継続して行われないことが想定される
   ため、許可後に経営する農地面積が一定規模以上にならないと許可はできないとするものです。
   市貝町では下限面積を30アールと定めています。


【申請手続き】
 申請書類及び添付書類については下記「農地法第3条許可申請必要書類一覧」をご確認ください。
 (申請受付は毎月5日〆切です。)

 ※申請を検討している方には、事前相談をお願いしています。申請書類を提出する前に市貝町農業委員会までご相談ください。

農地法第4条、第5条の許可申請(農地の転用)

農地の転用とは、農地等を住宅や資材置場、駐車場、店舗など農地以外の用途に変更することです。
この場合、農地法第4条または第5条に基づく許可が必要になります。
なお、一時的に資材置き場や工事用地当に利用する場合も転用(一時転用)となります。

【農地転用の種類】
 農地法第4条・・・農地の所有者が自ら転用する場合(農地の権利を伴わない転用)
 農地法第5条・・・農地の所有者以外が転用する場合(農地の権利移動を伴う転用)

この許可を受けずに無断で転用を行った場合、罰則(3年以下の懲役または300万円(法人は1億円)以下の罰金
(農地法第64条、第67条))があります。

※申請を検討している方には、事前相談をお願いしています。農地転用の計画がある場合は、必ず農業委員会へ事前にご相談ください。
※転用に関するトラブルを避けるため、転用前に地元の農業委員及び農地利用最適化推進委員に相談し、指導・助言を受けてください。

農地法第4条、第5条申請手続き

申請書類及び添付書類については下記「農地転用4条・5条許可申請必要書類一覧」をご確認ください。 (申請受付は毎月5日〆切です。)  ※提出書類は正本1部・副本1部をご提出ください。

担当地区委員への説明

農地法の申請をした場合、農業委員会総会において担当委員が説明いたします。
必ず担当委員に連絡し、申請の内容について説明をお願いいたします。

農地転用許可後の報告について

農地法第4条・第5条転用許可後は、許可に係る工事が完了するまでの間、許可の日から3ヶ月後及びその後1年ごとに
工事の進捗状況を農業委員会へ報告する必要があります。

また、工事が完了したときは工事完了報告書を農業委員会にご提出ください。

農地転用許可後の事業計画変更について

農地法第4条・5条の農地転用許可後に計画の変更をする場合、「事業計画変更申請書」を農業委員会に提出し、
栃木県知事による変更の承認を受ける必要があります。

PDFファイルはこちら
事業計画書記入例
ファイルサイズ:213KB
一般用・資材置場用・太陽光発電施設用
土地選定経過書記入例
ファイルサイズ:114KB
農地法第3条許可申請必要書類一覧
ファイルサイズ:53KB
位置図は縮尺1/30,000程度、案内図は縮尺1/2,500程度のものをご用意ください。
通作図
ファイルサイズ:14KB
3条許可申請で新規就農者の方は、営農計画書とあわせて通作図をご提出ください。
農地転用許可後の工事進捗状況報告書
ファイルサイズ:95KB
農地転用の許可を受けた事業者は、許可の日から3ヶ月後及びその後1年ごとに工事進捗状況報告書を農業委員会にご提出ください。
農地転用許可後の工事完了報告書
ファイルサイズ:81KB
農地転用の許可を受けた事業者は、工事が完了したときは遅滞なく工事完了報告書を農業委員会にご提出ください。
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ダウンロードファイルはこちら
(様式第1-1号)農地法第4条第1項の規定による許可申請書
ファイルサイズ:19KB
必ず2枚とも2部ずつご用意ください。
(様式第1-2号)農地法第5条第1項の規定による許可申請書
ファイルサイズ:20KB
必ず2枚とも2部ずつご用意ください。
営農計画書
ファイルサイズ:68KB
3条許可申請で新規就農者の方はこちらの営農計画書をご提出ください。
農地転用許可後の事業計画変更申請書
ファイルサイズ:15KB
農地法第4条・5条の転用許可後に事業計画を変更する場合、こちらの変更申請書を農業委員会までご提出ください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業振興課農地調整係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1116
FAX:0285-68-1167