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2022年9月14日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
農地の相続等に関する届出(農地法第3条の3の規定による届出)
相続等により農地の権利を取得した方は、農業委員会に届出をすることが必要です。

農地法第3条の3の規定による届出

相続等の農地法の許可を要しない権利取得について、農業委員会が把握し、届出のあった農地の利用を促進するために
あっせん等を行い、農地の有効利用を図ります。

相続や時効取得など、農地法の許可を要しない権利取得については、農地の所在する農業委員会に届出をする必要があります。
(権利を取得したことを知った日から概ね10か月以内)
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合、10万円以下の過料に処せられることがあります。

※権利を取得した土地が農地(田・畑等)でない場合、届出は不要です。


届出が必要な方

農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した方
・相続(遺産分割、包括遺贈を含む)
・時効取得
・法人の合併、分割

申請手続き

【提出書類】
・農地法第3条の3の規定による届出書
・農地の権利を取得したことがわかる書類(コピー可)
(相続登記済みの登記簿謄本など、相続したことの確認ができる書面または土地の所在、地番、地目、面積がわかるもの)

 上記の書類1部を農業委員会までご提出ください。郵送での申請も可能です、届出書に電話番号を記載してください。
 届出受理後、農業委員会から農地取得権利者へ「受理通知書」を送付いたします。

届出に関する注意事項

・この届出は農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものであり、権利取得の効力を発生させるものではありません。
・この届出は所有権移転登記に代わるものではありません、登記後に届出をお願いいたします。
・他市町村に農地を所有する場合は、農地のある市町村の農業委員会へ届出をお願いいたします。

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届出に係る土地の所在等(別紙)
ファイルサイズ:14KB
届け出る土地が多く、届出書に記入しきれない場合は、こちらの別紙一覧に記入して届出書に添付してください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業振興課農地調整係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1116
FAX:0285-68-1167