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2022年10月13日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
農地等の相続税・贈与税納税猶予制度
農地の細分化を防止するとともに、農業後継者の育成、農業経営の継続を図るため、
相続税・贈与税の納税猶予制度の特例措置が設けられています。

相続税の納税猶予

農業を営んでいた被相続人から農地等を取得した相続人(農業後継者)が、農地等で農業を継続する場合に限り、
その農地等の価格のうち農業投資価格を超える部分に対応する相続税額については、一定の要件のもとに納税猶予
期限までその納税を猶予され、原則として一定の要件に達したときに免除されるという制度です。

※農業投資価格とは、農地等が恒久的に農業の用に供される土地として自由な取引がされるとした場合に通常成立すると
 認められる価格として国税局長が決定した価格のことです。
※相続時精算課税に係る贈与によって取得した農地等については、この特例の適用を受けることはできません。

相続税納税猶予の適用要件

【被相続人の要件】
次のいずれかに該当するものとして農業委員会が証明した個人が対象です。
①死亡の日まで農業を営んでいた人
②農地等の生前一括贈与をした人
  (※死亡の日まで受贈者が贈与税の納税猶予または納期限の延長の特例の適用を受けていた場合に限る)
③死亡の日まで「特定貸付け」を行っていた人
④死亡の日まで「営農困難時貸付け」を行っていた人

 ※営農困難時貸付けとは、納税猶予制度の適用を受けている人が一定の障害等を事由として特例の適用を受けている農地等での
  営農が困難な状態になったために、その農地等について賃借権等の設定による貸付けを行った場合の貸付けのことです。


【農業相続人の要件】
次のいずれかに該当するものとして農業委員会が証明した個人が対象です。
①相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められる人
②相続税の申告期限までに「特定貸付け」を行った人
③農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、農業者年金基金法の特例付加年金または
 経営移譲年金を受給するため、推定相続人の1人に使用貸借による権利を設定して、農業経営を移譲した人
 ※贈与者の死亡の日後も引き続いてその推定相続人が農業経営を行うものに限ります。
④農地等の生前一括贈与の特例の適用を受けた受贈者で、贈与者の死亡の日まで「営農困難時貸付け」を行っていた人


相続税納税猶予の対象となる農地等

納税猶予の対象となる農地等(特例農地等)は、次のいずれかに該当するもので、かつ相続税の期限内申告書に
納税猶予の特例を受けようとする旨の記載があるものに限ります。

①被相続人が農業の用に供していた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割された農地等
②被相続人が「特定貸付け」を行っていた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割された農地等
③被相続人が「営農困難時貸付け」を行っていた農地等で相続税の申告期限までに遺産分割された農地等
④被相続人から生前一括贈与により取得した農地で、被相続人の死亡の時まで贈与税の納税猶予または
 納期限の延長の特例の適用を受けていた農地等
⑤相続や遺贈によって財産を取得した人が相続開始の年に被相続人から生前一括贈与を受けていた農地等


相続税納税猶予額の免除

納税猶予税額は、次のいずれかに該当することになったときに免除されます。
①特例の適用を受けた相続人が死亡した場合
②特例の適用を受けた相続人が農地等後継者に生前一括贈与した場合
 (※特定貸付けを行っていない相続人に限る)
③市街化区域内で、特例の適用を受けた相続人が相続税の申告書の提出期限から農業を20年間継続した場合


贈与税の納税猶予

農業を経営する人が、その有する農地の全部ならびに採草放牧地および準農地の一定割合(3分の2以上)を
その農業を引き継ぐ推定相続人の1人に一括して贈与した場合には、その推定相続人について課税される贈与税は、
贈与者または受贈者のいずれかが死亡する日まで、その納税が猶予され、かつ一定の要件のもと免除されるという
制度です。

※ただし、贈与者の死亡により猶予されていた贈与税が免除された場合には、その農地等は贈与者から相続した
 ものとみなして相続税の課税対象となります。この場合の相続税にあっては、相続税納税猶予制度の適用を
 受けることができます。
※相続時精算課税に係る贈与によって取得した農地等については、この特例の適用を受けることはできません。
※農地を贈与する場合、農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。

贈与税納税猶予の適用要件

【贈与者の要件】
 農地等を贈与した日まで引き続き3年以上農業を営んでいた個人

【受贈者の要件】
 ・贈与者の推定相続人であること
 ・次の要件の全てに該当することを農業委員会が証明した個人
  ①農地等を取得した日の年齢が18歳以上であること
  ②農地等を取得した日まで引き続き3年以上農業に従事していたこと
  ③農地等を取得した日以後、速やかに農業経営を行うこと
  ④農業委員会の証明時に担い手になっていること

  ※担い手とは、認定農業者、認定新規就農者、基本構想水準到達者(効率的かつ安定的な農業経営になっている者)
   のいずれかの者のことです。



納税猶予が打ち切りとなる場合(期限の確定)

次の場合には、納税猶予額の全部または一部に利子税を加算して納税することになります。

①納税猶予の適用農地等の売り渡し、貸付け、転用または耕作の放棄があった場合
②農業経営を廃止した場合 など

【例外】
 次の場合、納税猶予は打ち切られません。
・農業経営基盤強化促進法等により担い手に貸し付ける場合(特定貸付け)
・障害で営農困難となったため貸し付ける場合(営農困難時貸付け)
・農地の譲渡等から1年以内に、その対価をもって他の農地に買い換える場合(買換特例)など

農業委員会での手続き【相続税納税猶予】

相続税納税猶予制度の適用を受けようとする人は、相続税の申告期限(相続の開始があったことを知った日の翌日から10か月以内)
までに、被相続人の住所地の税務署に申告することになっています。

申告にあたっては、農業委員会の発行する「相続税納税猶予に関する適格者証明書」を添付する必要がありますので、早めに申請
くださいますようお願いいたします。
農業委員会は相続人が相続税の申告期限までに農業経営を開始し、その後も引き続き農業経営を行うと認められた場合、証明書を
発行いたします。

農業委員会での手続き【贈与税納税猶予】

贈与税納税猶予制度の適用を受けようとする人は、贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日までに、所轄の税務署長に
申告する必要があります。

申告にあたっては、農業委員会の発行する「贈与税納税猶予に関する適格者証明書」を添付する必要がありますので、早めに申請
くださいますようお願いいたします。

継続届出書

相続税・贈与税納税猶予の特例の適用を受けている人は、3年毎に継続届出書を税務署に提出する必要があります。
その際、農業委員会が発行する「引き続き農業経営を行っている旨の証明書」の添付が必要になります。


相続税・贈与税の納税猶予制度についての詳しい内容につきましては、税務署までお問合せください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業振興課農地調整係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1116
FAX:0285-68-1167