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2022年9月2日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
非農地証明願について
登記簿上の地目が農地(田・畑等)であって、当該農地が農地法第2条第1項に規定する農地等に該当しない場合、一定の要件を満たしていれば、農業委員会総会での決定後、非農地証明(農地法の適用を受けない旨の証明)を受けることができます。

非農地証明とは

農地には、登記簿上の地目が田や畑であっても、現況が宅地や山林である場合があります。
農地法(昭和27年10月21日施行)の施行以前に農地以外の用途に転用されており、適用を受けなかったものが考えられるほか、
災害の被害で荒れ果てたものや永年の耕作放棄で森林の様相となったものが考えられます。

これを本来の登記地目(宅地や山林)に登記するために制度化されたものが、非農地証明書の発行です。

非農地の認定基準

(1)人為的な転用行為が行われてから20年以上経過しており、かつ農地への復元が容易でないと認められるもの

(2)耕作放棄地のうち、農地として利用するには一定水準以上の物理的条件整備が必要な土地
  (人力又は農業用機械では耕起、整地ができない土地)であって、農業的利用を図るための条件整備
  (基盤整備事業の実施、企業参入のための条件整備等)が計画されていない土地について、次のいずれかに該当するもの。

  ア その土地が森林の様相を呈しているなど農地に復元するための物理的な条件整備が著しく困難な場合

  イ ア以外の場合であって、その土地の周囲の状況からみて、その土地を農地として復元しても継続して利用することが
    できないと見込まれる場合

(3)自然災害等により農地が流出・埋没し、農地への復元が極めて困難な状態になったもの

非農地証明の対象とならない場合

・農地法の規定による違反転用の処分を受けている農地
・農業振興地域の整備に関する法律に定める農用地区域内の農地
・農業生産力の高い農地、集団的に存在している農地
・土地改良事業等の農業に対する公共投資の対象となった農地
・他法令に抵触するもの

申請手続き

非農地証明の交付を受けたい方は、市貝町農業委員会に「非農地証明願」を2部提出してください。

【添付書類】
 □登記事項証明書(土地登記簿謄本)・・・法務局
 □公図の写し・・・法務局
 □位置図・・・縮尺1/30,000程度
 □案内図・・・縮尺1/2,500程度、住宅地図等の写しに申請地を表示したもの
 □現況土地利用図(申請地及び付近)・・・土地の利用状況がわかるもの
 □特定図(土地の一部の場合)・・・申請地の位置を朱線により特定した測量図面で申請に係る土地の面積が記載されているもの。
 (分筆登記申請に添付する測量図と同等の精度のもの)
 □20年以上前から非農地であることを証する資料・・・
  例:評価証明、建物登記簿等公的機関の作成した書類による証明、隣接者からの証明等
 □現況写真(2、3枚)・・・方向を変えて撮ったもの
 □委任状(証明申請や証明書の受領が代理の場合)・・・所有者本人からのもの
 □その他農業委員会が必要に応じて提出を求める書類

 ※申請書の提出期限は原則毎月5日です。
 
 ○申請に基づき、現地を農業委員会事務局、農業委員等が調査します。
  毎月20日頃開催される農業委員会総会において、非農地の認定について審議いたします。
  非農地として認定された場合は、総会後に非農地証明書を発行いたします。


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非農地証明願について
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(様式第1号)非農地証明願
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業振興課農地調整係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1116
FAX:0285-68-1167