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2024年3月29日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
農業委員会とは

農業委員会とは

農業委員会は、農業・農業者の公的代表機関です。
市町村の執行機関として、地方自治法第180条の5第3項の規定により設置される行政委員会で、町とは別の独立した行政機関です。
農地等の利用関係の調整及び利用の最適化をはじめ、農業全般にわたる問題を、農業者の創意と自主的な努力によって総合的に
解決していくことを目的として活動しています。

農業委員会は「農業委員会等に関する法律」を基本として「農地法」、「農業経営基盤強化促進法」など、多くの法律に関連した
業務を行っています。


許可関連業務

・農地の権利移動や転用の審議(農地法)
・農地の権利移動等を内容とする農用地利用集積計画の点検・精査(農業経営基盤強化促進法)
・市町村の農業振興地域整備計画の策定(農業振興地域整備法)
・農地等の利用関係の紛争に対する仲介等

農業振興業務

・農地パトロールなどを通じて、農地として利用すべき土地の農業上の利用の確保
・担い手への集積、遊休農地の発生防止活動を通じての農地等の利用の集積その他農地等の効率的な利用の促進
・農業及び農業者に関する事項についての啓発、宣伝、調整、研究等

農業者の利益代表者としての機能

・農業者の代表として、行政庁への意見の提出
・農業委員会を代表して各種委員会での意見発表等

農業委員会総会

農業委員会総会は、原則毎月20日に開催しています。
総会では、農地法に基づく農地転用などの許可申請について審議しています。

PDFファイルはこちら
令和6年度総会日程表
ファイルサイズ:144KB
令和5年度総会日程表
ファイルサイズ:144KB
令和4年度総会日程表
ファイルサイズ:144KB
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業振興課農地調整係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1116
FAX:0285-68-1167