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2022年9月15日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
農地賃貸借の合意解約について(農地法第18条)

合意解約とは

「農地法第3条の賃貸借契約」や「農用地利用集積計画による農地の賃貸借契約(利用権設定)」の契約期間中に、
何らかの理由で農地の貸し手と借り手が合意解約をした場合、農業委員会に通知をする必要があります。

 なお、農地法第3条の賃貸借契約は、期間が満了しても貸し手と借り手の両者による合意がない限り、契約は解除されません。
契約は自動更新となりますので、その後解約する場合についても、農業委員会に農地法第18条第6項の通知をする必要があります。


提出書類

・農地法第18条第6項の規定による通知書・・・1部
・土地賃貸借合意解約事由・・・1部
・農地(採草放牧地)賃貸借解約書・・・3部

※書類を受理した後、後日「受理通知書」と、両者に控え分の「農地(採草放牧地)賃貸借解約書」を郵送いたします。

PDFファイルはこちら
合意解約についての注意点
ファイルサイズ:33KB
【合意解約】農地法第18条第6項の規定による通知書
ファイルサイズ:184KB
農地(採草放牧地)賃貸借解約書は3部必要です。
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業振興課農地調整係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1116
FAX:0285-68-1167