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200㎡未満の農業用倉庫等を建てる場合の手続き(農地法施行規則第29条第1号届出)
更新日
2023年1月25日 更新
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200㎡未満の農業用倉庫等を建てる場合の手続き(農地法施行規則第29条第1号届出)
200㎡(2a)未満の農業用倉庫などを農地に建てる場合は、農業委員会への届出をお願いします。
農地を農業用施設用地に転用する届出
自己所有地で自ら耕作している農地に農機具置場や倉庫などを整備する場合、施設に要する敷地面積が200㎡(2a)未満のときは
農地転用の許可は不要ですが、農業委員会への届出をお願いします。
必要書類
・「農地を農業用施設用地に転用する届出書」
・案内図(住宅地図等の写しに該当地を表示したもの、縮尺1/2,000程度)
・公図写し
・農業用施設の平面図
・計画平面図(敷地含めて200㎡未満のものに限る)
・求積図(1筆の一部分を利用する場合)
注意事項
・敷地面積200㎡未満とは、建築する農業用施設の建築面積ではなく、建物を建築するために必要な面積も含まれます。
(車両の進入路等も含まれますのでご注意ください。)
・転用面積が200㎡以上の場合は、転用許可が必要です。
・届出の土地が「農業振興地域内の農用地区域内農地(青地)」の場合、別途用途区分変更の手続きが必要です。
PDFファイルはこちら
農地を農業用施設用地に転用する届出書(200㎡未満)
ファイルサイズ:80KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業振興課農地調整係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1116
FAX:0285-68-1167
E-Mail:
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