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2010年12月21日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
戸籍に関する届出
出生・婚姻・死亡・離婚など

戸籍の届出

戸籍の届出は、本籍地または所在地などの区市役所、町村役場です。
全ての戸籍の届出用紙は、町役場町民くらし課戸籍住民係で配布しています。戸籍の届出用紙は全国共通ですので、他の市区町村で受け取った届出用紙でも届出ができます。なお、届出用紙の左側上部のあて先と届出先の市区町村名が異なる場合は、訂正してください。訂正印はいりません。

本人確認について

婚姻届、協議離婚届、養子縁組届、協議離縁届、認知届では、法律に基づき本人確認を行います。
窓口で運転免許証や個人番号カードなどの官公署発行の写真付きの身分証明書を提示してください。
これらの証明書をお持ちでない方は、年金証書など官公署発行の書面や健康保険証のうち2つ以上の書類をお持ちください。
なお、上記の証明書をお持ちでない方も届出はできますが、後日、本人あて届出が受理されたことを郵便で通知します。
(代理の方が届書を持参した場合も、同様に通知いたします。)

各届について詳しくは、下記のリンクよりご確認下さい

関連情報はこちら
出生届(子どもが生まれたとき)
お子さんが生まれたら届出するものです。
婚姻届(結婚するとき)
法律上、婚姻を成立させるために届出していただくものです。届出をした日が婚姻日になります。
死亡届(亡くなられたとき)
亡くなったときに届出するものです。
養子離縁届
養子縁組を解消するときに届出するものです。当事者間の話し合い(協議)による養子離縁と、裁判所が関与する養子離縁があります。
養子縁組届
養子縁組は、血縁的親子関係のない者、又は血縁的親子関係はあっても嫡出親子関係のない者の間に嫡出親子関係をつくろうとするときの届です。相続権等も生じます。
入籍届
入籍届は子が父または母と氏が違う場合、父または母の氏を称してその戸籍に入る場合に届出するものです。家庭裁判所の許可がいる場合といらない場合があります。
分籍届
戸籍の筆頭者及び配偶者以外の人がその戸籍から抜けて一人だけで戸籍を作る届です。
転籍届(本籍地を変更するとき)
本籍地を移すことを「転籍」といい、戸籍に記載されている方全員の本籍地が変更になります(転籍する前に婚姻や死亡等で除籍になっている方は、転籍後の新しい戸籍には記載されません)。
離婚届(離婚するとき)
婚姻関係を解消するために届出するものです。協議による離婚と、裁判による離婚があります。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民くらし課戸籍住民係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1114
FAX:0285-68-4671