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2010年12月22日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
死亡届(亡くなられたとき)
亡くなったときに届出するものです。

届出期間

死亡を知った日を含めて7日以内
(国外で死亡があったときは3カ月以内)

届出窓口

死亡者の本籍地
届出人の住所地
死亡地

のいずれかの市区町村役場の戸籍窓口

届出人

・死亡者の親族
・同居者
・家主、地主、家屋管理人、土地管理人
・後見人,保佐人等

後見人等が届出する場合はその資格を証明する登記事項証明書等が必要です。

必要なもの

・死亡診断書【死体検案書】(死亡届の右側についているものです。医師に記入してもらってください。)

注意事項

※ 届出の際、告別式の日時・場所、施主の方のお名前、火葬の場合は火葬の時間を伺います。
※ 届書への記入には消えるボールペンや鉛筆は使用しないでください。

斎場利用の際必要なもの(芳賀地区広域行政事務組合斎場で火葬の場合)

死体埋火葬許可証
斎場利用許可証
※どちらも役場で発行します。

斎場使用料(芳賀地区広域行政事務組合斎場の場合)

死亡者の死亡当時の住所が
①管内(芳賀郡内・真岡市・上三川町)の場合⇒10,000円
②管外(上記以外)の場合⇒40,000円

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民くらし課戸籍住民係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1114
FAX:0285-68-4671