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2010年12月22日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
転籍届(本籍地を変更するとき)
本籍地を移すことを「転籍」といい、戸籍に記載されている方全員の本籍地が変更になります(転籍する前に婚姻や死亡等で除籍になっている方は、転籍後の新しい戸籍には記載されません)。

届出人

戸籍の筆頭者とその配偶者の双方
※どちらかが死亡もしくは外国人の場合を除き、共同での届出が必要です。

届出期間

届出によって効力を生ずるので、期間の定めはありません。

届出地(以下のいずれかの市区町村の役所)

新しい本籍地
届出人の現在の本籍地
届出人の住民登録地

※新しい本籍地に届出をしていただいた方が、早く新しい戸籍ができます。

届出窓口(市貝町で届出する場合)

町民くらし課 戸籍住民係(2番窓口)

必要なもの

・届書(用紙は全国の市区町村の役所にあります)

注意事項

届書への記入には消えるボールペンや鉛筆は使用しないでください。
届出人の一方が、死亡などで除籍されているときは、他の一方が届出人となります。

本文終わり
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町民くらし課戸籍住民係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1114
FAX:0285-68-4671