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2013年3月7日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
養子縁組届
養子縁組は、血縁的親子関係のない者、又は血縁的親子関係はあっても嫡出親子関係のない者の間に嫡出親子関係をつくろうとするときの届です。相続権等も生じます。

効力の生じる日

届出した日から効力が生じます。

届出人

養子となる人(養子が15歳以上のとき)または法定代理人(養子が15歳未満のとき)
養親
※養子・養親となる人に配偶者があるときは、配偶者の同意が必要です。

届出地

養子または養親となる人の本籍地、所在地のいずれかの市区町村役場

養子縁組の要件

●当事者間に縁組をする意思の合致があること
●養親となる人が成年に達していること
●養子となる人が養親となる人の尊属(祖父母や父母、伯父伯母などの親族)または年長者でないこと
●養子となる人が養親となる人の嫡出子または養子でないこと
●未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可があること
 (ただし、自分または配偶者の直系卑属(子、孫、ひ孫などの親族)を養子とする場合は、家庭裁判所の許可は不要。)
●配偶者のある人が未成年者を養子とするには、配偶者とともにすること
 (ただし配偶者の嫡出子を養子とする場合または配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りではありません。)

必要なもの

・養子縁組届(18歳以上の証人2名必要)
・届出人の運転免許証、個人番号カード及び官公署発行の顔写真付の証明書など

注意事項

・親が再婚しても、その子どもと義理の親との間には法的な親子関係はありません。しかし養子縁組をすることにより、法的な親子関係になります。
・養子縁組をしても養子の実親との親子関係は消滅しません。
・養子が未成年者のときは養親の親権に服します。
・婚姻前の子ども(筆頭者でも配偶者でもない場合)が養子となるときは、養親の氏(姓)を名乗り、養親の戸籍に入ります。
・縁組意志がないまま、氏を変更することを目的とする養子縁組の届出を防止するため、届出の内容が法令に適合しているのかの審査を法務局にて行う場合があります。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民くらし課戸籍住民係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1114
FAX:0285-68-4671