養子縁組の要件
●当事者間に縁組をする意思の合致があること
●養親となる人が成年に達していること
●養子となる人が養親となる人の尊属(祖父母や父母、伯父伯母などの親族)または年長者でないこと
●養子となる人が養親となる人の嫡出子または養子でないこと
●未成年者を養子とするときは、家庭裁判所の許可があること
(ただし、自分または配偶者の直系卑属(子、孫、ひ孫などの親族)を養子とする場合は、家庭裁判所の許可は不要。)
●配偶者のある人が未成年者を養子とするには、配偶者とともにすること
(ただし配偶者の嫡出子を養子とする場合または配偶者がその意思を表示することができない場合は、この限りではありません。)