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2013年3月8日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
養子離縁届
養子縁組を解消するときに届出するものです。当事者間の話し合い(協議)による養子離縁と、裁判所が関与する養子離縁があります。

協議による養子離縁と裁判による養子離縁

   協議による養子離縁 裁判による養子離縁 
 効力の生じる日 届出した日   裁判が確定した日
 届出人 養子(15歳未満は法定代理人)、養親  申立人または訴えの提起人
必要なもの
養子離縁届
届出人の本人確認書類(運転免許証・個人番号カード・パスポートなど顔写真付きのもの)
養子離縁届
調停・和解・認諾調書の謄本または審判・判決書の謄本および確定証明書

届出地

養親または養子の本籍地、届出人の所在地のいずれかの市区町村役場

注意事項

・養子離縁によって、養子であった人の氏(姓)は縁組前の氏(姓)に戻ります。しかし縁組後7年経過後に離縁したときには「離縁の際に称していた氏を称する届」を提出することによって、養子縁組していたときの氏(姓)に戻すことができます。
・養親または養子の死亡により、養子離縁をしたい場合は、家庭裁判所の許可が必要になります。
  詳しくは家庭裁判所にお問合せください。

本文終わり
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町民くらし課戸籍住民係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1114
FAX:0285-68-4671