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2013年3月7日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
入籍届
入籍届は子が父または母と氏が違う場合、父または母の氏を称してその戸籍に入る場合に届出するものです。家庭裁判所の許可がいる場合といらない場合があります。

家庭裁判所の許可が不要な場合

1.父母が氏を改めたが婚姻中で、父母と氏を異にする子が父母の氏を称しようとする場合
2.父または母の氏を称する入籍をおこなった子が、成年に達したときから1年以内に従前の氏に復しようとする場合
3.父または母が離婚・離縁等で復氏し、新戸籍が編製された場合、その婚姻または縁組前の戸籍にある同氏の子が、上記の新戸籍に入籍することを希望する場合
4.父または母が「外国人配偶者の称している氏に変更する届出」により新戸籍が編製された後、氏変更前の戸籍に在籍している子がその新戸籍に入籍することを希望した場合
5.父または母が外国人配偶者の称している氏に変更する届出後、離婚、婚姻の取り消し、配偶者の死亡により、「変更の際に称していた氏に変更する届出」により変更前の氏に変更し新戸籍が編製された場合、氏変更前の戸籍に在籍している子がその新戸籍に入籍することを希望した場合
 
上記以外の場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
 
例えば...父母が離婚し、父母のどちらかが別の戸籍になった後、その戸籍に子が入籍する(同じ氏にする)には家庭裁判所の許可が必要です。

届出期間

期間の定めはありません。届出により法律上の効力が発生します。
(上記2の場合は1年以内)

届出人

入籍する方
※上記1・2の場合で、入籍する方に配偶者がいれば、配偶者もともに届出人となります
※入籍する方が15歳未満なら、その法定代理人が届出人となります。
 父母が婚姻中なら親権者父および親権者母(2人とも)
 親権を行うのが父ならば、親権者父
 親権を行うのが母ならば、親権者母

届出先

入籍する方の本籍地、または届出人の住所地、所在地のうちのいずれかの市区町村

必要なもの

入籍届書
子の氏の変更許可の審判書の謄本(家庭裁判所の許可が必要な場合のみ)

本文終わり
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町民くらし課戸籍住民係
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FAX:0285-68-4671