1.父母が氏を改めたが婚姻中で、父母と氏を異にする子が父母の氏を称しようとする場合
2.父または母の氏を称する入籍をおこなった子が、成年に達したときから1年以内に従前の氏に復しようとする場合
3.父または母が離婚・離縁等で復氏し、新戸籍が編製された場合、その婚姻または縁組前の戸籍にある同氏の子が、上記の新戸籍に入籍することを希望する場合
4.父または母が「外国人配偶者の称している氏に変更する届出」により新戸籍が編製された後、氏変更前の戸籍に在籍している子がその新戸籍に入籍することを希望した場合
5.父または母が外国人配偶者の称している氏に変更する届出後、離婚、婚姻の取り消し、配偶者の死亡により、「変更の際に称していた氏に変更する届出」により変更前の氏に変更し新戸籍が編製された場合、氏変更前の戸籍に在籍している子がその新戸籍に入籍することを希望した場合
上記以外の場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。
例えば...父母が離婚し、父母のどちらかが別の戸籍になった後、その戸籍に子が入籍する(同じ氏にする)には家庭裁判所の許可が必要です。