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2013年3月7日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
分籍届
戸籍の筆頭者及び配偶者以外の人がその戸籍から抜けて一人だけで戸籍を作る届です。

届出人

成年(18歳以上)の単身者、分籍者本人
※ 未成年者本人による分籍はできません。

届出期間

届け出た日から法律上の効力が発生します。

届出地

分籍する人の本籍地、所在地または分籍後の本籍地の区市役所・町村役場

届出窓口(市貝町で届出する場合)

町民くらし課 戸籍住民係窓口(2番窓口)

注意事項

分籍をした人は、もとの戸籍に戻ることができません。
戸籍の筆頭者及びその配偶者は分籍の届け出ができません。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民くらし課戸籍住民係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1114
FAX:0285-68-4671