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2023年10月31日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
空家バンク制度
町では、空家等の有効活用を通して、定住の促進による地域の活性化を図るため「空家バンク」事業を立ち上げました。
「空家を貸したい、売りたい」と考えている所有者の皆さん、「空家を借りたい、買いたい」と考えている利用希望者の皆さん、空家バンクに登録してみませんか。

空家バンクとは

空家の賃貸又は売却を希望する所有者などからの申込みにより、登録された情報を空家の利用を希望する人に対して、町が提供する制度のことです。

空家とは、個人が市貝町に所有し、かつ、現に居住していない又は近く居住しなくなる建物及びその敷地のことをいいます。ただし、分譲住宅、賃貸住宅、その他の市貝町空家バンク登録制度実施要綱以外による売却又は賃貸を目的とした建物及びその敷地を除きます。

実際の契約交渉などの仲介は、町と協定を締結した栃木県宅地建物取引業協会又は全日本不動産協会栃木県本部に加盟している市貝町内の宅地建物取引業者が行いますので安心です。

市貝町空家バンク制度手続きフロー図

空家バンクに登録できる家・できる人

個人が所有し、居住または店舗運営を目的として建築され、現に居住・使用されていない建物及びその敷地が対象となります。以下の条件の場合については、当制度では取り扱いませんのでご注意ください。
また、以下の条件を満たさない物件であっても、現地調査の結果によっては、空家バンクの登録が適当でないと判断させていただいた場合は、登録をお断りする場合があります。

 ・本町固定資産課税台帳に記載されている住宅等であること。
 ・登記済みの住宅及び土地であり、所有者と登記名義人が同一であること。
 ・所有者等の全員が賛同し、並びに空家バンクへの登録を承諾していること。
 ・抵当権等の所有権以外の権利設定がされていないこと。
 ・建物の区分所有及び土地の境界が明確であり、所有権等の帰属について争いがないこと。
 ・空家等の売買又は賃借権の設定をするにあたり、妨げとなる事情がないこと。
 ・空家等の老朽化又は破損が著しくないこと。

☆空家バンクに登録できる人
 ・市貝町暴力団排除条例第2条第3号又は第4条に規定する者でないこと。
 ・空家に定住し、又は定期的に滞在し、地域住民と強調して生活できる人
 ・その他町長が適当であると認める人

空き家バンクの流れ(貸し手・売り手)

空き家バンクの流れ(貸し手・売り手)を記した画像

空き家バンクの流れ(借り手・買い手)

空き家バンクの流れ(借り手・買い手)を記した画像
よくある質問 Q&A
よくある質問 Q&A
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申請書様式(売り手・貸し手)                 申請書様式(借り手・買い手)
関連情報はこちら
空家登録物件
空家バンク登録物件を掲載しています。
物件情報は、随時更新していきますので、現地見学を希望される方は、直接、担当不動産業者にご連絡ください。
なお、不明な点は、お気軽に建設課都市計画係までお問い合わせください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
建設課都市計画係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1117
FAX:0285-68-4671