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2011年1月15日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
軽自動車税

  1. 軽自動車税は、原動機付自転車、小型特殊自動車、軽自動車(二輪、三輪、四輪)、二輪の小型自動車の4月1日現在の所有者に課税されます。
    軽自動車税には月割課税制度がなく、4月2日以降に譲渡や廃車をされても、年税額を全額納めていただきます。
  2. 軽自動車税の納期は、その年度の5月31日までとなっています。

関連情報はこちら
軽自動車税の減免について
軽自動車税の身体障害者に対する減免について
申告・軽自動車各種手続き
登録や廃車手続きについて
トラクター、田植機、コンバインなどをお持ちの方へ
乗用の農耕用小型特殊自動車は軽自動車税が課税されます。これらの車両を所有している方はナンバープレートの交付を受けてください

軽自動車税は、車両を所有していることで課税の対象になります。(公道走行の有無とは関係ありません。)
本文終わり
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税務課町税係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1112
FAX:0285-68-4671