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2017年1月30日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
トラクター、田植機、コンバインなどをお持ちの方へ
乗用の農耕用小型特殊自動車は軽自動車税が課税されます。これらの車両を所有している方はナンバープレートの交付を受けてください

軽自動車税は、車両を所有していることで課税の対象になります。(公道走行の有無とは関係ありません。)

軽自動車税の課税対象となる小型特殊自動車

【農耕用】
トラクター、田植機、コンバイン、スピードスプレイヤーなど(乗用で、最高速度が時速35㎞未満のもの)

【その他】
フォークリフト、ショベルローダ、タイヤローラ、ロードローラなど(車両の長さ4.7m以下、幅1.7m以下、高さ2.8m以下、最高速度が時速15㎞以下のもの)

本文終わり
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税務課町税係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1112
FAX:0285-68-4671