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2014年10月27日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
申告・軽自動車各種手続き
登録や廃車手続きについて
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軽自動車などを持っているかどうかの判断は、すべて持っている人の申告に基づいています。軽自動車等を廃車するとき、転出するとき、売却するとき、盗難にあったときには、以下のとおり速やかに申告をしてください。

登録

(排気量が125CC以下の原付バイク、農耕作業用自動車、小型特殊自動車の登録の手続きについてご案内いたします。)
手続きの際は、所有者となった日から15日以内に軽自動車税申告書に必要事項を記入し、申告(登録)事由ごとに必要なものを添えて窓口に提出していただきます。

手続きに必要なもの

  1. 販売店から購入したとき
    ・登録される方の印鑑(法人名義の場合は代表者印)
    ・販売証明書(販売店発行のもの。申告書の譲渡・販売証明書欄に直接記入してもらっても可)
     
  2. 人から譲り受けたとき(個人売買、親族間の譲渡を含む)
    前所有者が廃車済の場合
    ・登録される方の印鑑(法人名義の場合は代表者印)
    ・前所有者の廃車証明書(廃車申告受付書)または譲渡証明書(譲渡人の印が押してあるもの)
    前所有者が未廃車の場合
    ・登録される方の印鑑(法人名義の場合は代表者印)
    ・前所有者の印鑑
    ・前所有者のナンバープレート
    前所有者のナンバープレートが無い場合は、前登録地で廃車手続きをしてから、上記 ≪前所有者が廃車済の場合≫の要領で手続きをしてください。
     
  3. 他市区町村でナンバー登録していた方が市貝町に転入したとき
    前登録地で廃車済の場合
    ・登録される方の印鑑(法人名義の場合は代表者印)
    ・廃車証明書(廃車申告受付書)
    前登録地で未廃車の場合
    ・登録される方の印鑑(法人名義の場合は代表者印)
    ・前登録地のナンバープレート
    前登録地のナンバープレートが無い場合は、前登録地で廃車手続きをしてから、上記≪前登録地で廃車済の場合≫の要領で手続きをしてください。
    自賠責保険については役場では取り扱っておりません。

廃車

(排気量が125CC以下の原付バイク、農耕作業用自動車、小型特殊自動車の廃車の手続きについてご案内いたします。 )
廃車手続きは、
・バイク等を廃棄するとき
・他の人、業者等に譲るとき(親族間も含む)
・市貝町外に転出したとき
・バイク等を盗難・紛失されたとき
※ 盗難に遭ったときは、警察署に届出をしてください。廃車手続きの際に警察署名、届出年月日、受理番号が必要となります。
などの場合に30日以内に申告し、ナンバープレート及び標識交付証明書を返納する手続きを行ってください。

手続きに必要なもの

・登録している方の印鑑(法人名義の場合は代表者印)  
・ナンバープレート(紛失の場合は標識弁償金200円が必要)
・標識交付証明書

手続き場所

税務課で受付します。

受付時間は、午前8時30分~午後5時15分までです。(土、日、祝日、年末年始休暇を除く)毎週木曜日(祝日、年末年始休暇は除く)に午後7時まで実施している夜間窓口延長業務では取扱いできませんのでご注意ください。

なお、排気量が125CCを超えるバイクの廃車手続きは、
栃木陸運支局
電話 028-658-7011

四輪の軽自動車の廃車手続きは、
軽自動車検査協会栃木事務所
電話 050-3816-3107

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課町税係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1112
FAX:0285-68-4671