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軽自動車税の減免について
更新日
2023年6月2日 更新
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軽自動車税の減免について
軽自動車税の身体障害者に対する減免について
身体あるいは精神に障害のある方が、健全な社会生活を営むことができるよう、生活手段として不可欠になっている軽自動車等については、普通自動車と軽自動車等のうちから1台に限り減免を受けることができます。軽自動車税の減免を申請される方は、納期限前7日までに申請書を提出してください。
減免申請に必要な書類
1.減免申請書(税務課に備えつけてあります。)
2.身体障害者手帳、戦傷病者手帳、療育手帳又は精神障害者保健福祉手帳
3.印鑑
4.運転免許証(生計を一にする方又は常時介護をする方が運転する場合は、生計を一にする方又は常時介護する方の運転免許証になります。)
5.車検証
6.軽自動車税納税通知書
減免を受けることができる方
減免を受けることができるのは、次に掲げる方です。
a.身体障害者手帳の交付を受けている方のうち、下記の表に該当する方
b.戦傷病者手帳の交付を受けている方のうち、一定の要件に該当する方
c.療育手帳の交付を受けている方のうち、手帳の「障害の程度」欄に、「A」、「A1」又は「A2」と表示されている方
d.精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち、手帳に通院医療費の公費負担番号が記載されていて、障害の程度が1級の方
身体障害者手帳の交付を受けている方のうち減免を受けることができる方の範囲
障害の区分
本人が運転する場合
生計を一にする方又は常時介護する方が運転する場合
視覚障害
1級から4級までの各級
同 左
聴覚障害
2級及び3級
同 左
平衡機能障害
3級
同 左
音声機能障害
3級(咽頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)
-
上肢不自由
1級及び2級
同 左
下肢不自由
1級から6級までの各級
1級から3級までの各級
体幹不自由
1級から3級までの各級及び5級
1級から3級までの各級
乳幼児期以前の非進行性脳病変
による運動機能障害
上肢機能
1級及び2級
1級及び2級(一上肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)
移動機能
1級から6級までの各級
1級から3級(一下肢のみに運動機能障害がある場合を除く。)までの各級
心臓機能障害
1級及び3級
同 左
じん臓機能障害
呼吸器機能障害
ぼうこう又は直腸の機能障害
小腸の機能障害
ヒト免疫不全ウィルスによる免疫機能障害
1級から3級
※ なお、障害の程度によっては減免を受けることができない場合もありますので、詳しくは、直接係にお問い合わせください。
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課町税係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1112
FAX:0285-68-4671
E-Mail:
こちらから