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2017年2月20日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
市貝町における女性職員の活躍の推進に関する特定事業主行動計画の公表について

特定事業主行動計画の公表

女性の職業生活における活躍推進に関する法律(平成27年法律第64号)が施行され、法第19条において、事業主は女性職員の活躍の活躍の推進に関する特定事業主行動計画を定めなければならないこととされたところであります。今回、事業主(首長部局、議会事務局、教育委員会、農業委員会)の行動計画を定めたので公表します。

特定事業主行動計画に基づく取組の実施状況の公表

女性活躍推進法第19条第6項の規定に基づき、取組の実施状況を公表します。

女性の職業選択に資する情報の公表

女性の職業選択に資するよう、女性活躍推進法第21条の規定に基づき、女性の職業選択に資する情報を公表します。

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