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2011年4月13日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
住民基本台帳の閲覧について
平成18年11月1日から住民基本台帳法の改正により、住民基本台帳の閲覧制度が変更になりました。公用、公益性が高いと認められる場合のみに限定されます。

閲覧ができる場合

●国又は地方公共団体の機関
・法令の定める事務の遂行のために閲覧する場合
 
●個人又は法人
・統計調査・世論調査・学術研究その他の調査研究のうち公共性が高いと認められるもの及び公共団体が行う地域住民の福祉の向上に寄与する活動のうち公共性が高いと認められるもの

閲覧について

閲覧についてはこちらをご覧下さい。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民くらし課戸籍住民係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1114
FAX:0285-68-4671