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市貝町企業誘致促進条例
更新日
2024年9月4日 更新
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市貝町企業誘致促進条例
市貝町では、企業の立地を促進し雇用の増大と産業の振興を図り、もって地域経済の発展及び町民生活の向上に寄与するため、企業立地促進条例を制定し、奨励金を交付することで、町内に事業所等を新設又は増設する方を支援しています。
対 象
①町内に新たに事業所を設置する方
②既に町内にある事業所を拡充する方
交付要件
①事業所の設置場所が町長が適当と認めるもの
②新設の場合は、開始日において、投下固定資本総額が3,000万円以上で、かつ、
新規雇用の常用の従業員が1人以上であること
③増設の場合は、開始日において、その増設に係る部分の投下固定資本総額が
3,000万円以上で、かつ、新規雇用の常用の従業員が1人以上であること
※新規雇用:新設又は増設した事業所を運営又は操業するため、町内に住所を有
する者を雇用すること
内 容
①企業立地奨励金
新設の場合:3年度間に限り、固定資産税(企業立地に伴い取得した土地・家
屋・償却資産に係るもの)の額に相当する金額以内を交付
増設の場合:3年度間に限り、固定資産税(企業立地に伴い取得した土地・家
屋・償却資産に係るもの)の額に相当する金額に2分の1を乗じ
て得た金額以内を交付
②雇用奨励金:引き続き1年以上新規雇用の常用の従業員を1人以上雇用した場
合、当該従業員1人につき20万人を乗じて得た金額を交付
※操業開始前に指定手続きが必要となりますのでご相談ください。
市貝町企業誘致促進条例については、こちらをクリックください。
市貝町企業誘致促進条例施行規則については、こちらをクリックください。
PDFファイルはこちら
企業誘致促進条例概要
ファイルサイズ:80KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業振興課商工観光係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1118
FAX:0285-68-1167
E-Mail:
こちらから