○市貝町企業誘致促進条例施行規則
平成23年3月4日
規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、市貝町企業誘致促進条例(平成23年市貝町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(建設以外の方法による事業所の取得)
第2条 条例第2条第1項第2号の規定で定める場合は、次のいずれにも該当するときとする。
(2) 新設置者の役員のうちに旧設置者の役員がいる場合にあっては、役員総数に対する旧設置者の役員の割合が2分の1未満であること。
(3) 取得する事業所が条例第6条の奨励措置を受けていないものであること。
(1) 法人の登記事項証明書
(2) 定款又はこれに準じるもの
(3) 事業概要説明書
(4) 土地の登記事項証明書
(5) 事業所等の位置図及び配置図
(6) 建築計画概要書
(7) 工事請負契約書の写し
(8) 投下固定資本の明細書又は取得価格が証明できる書類
(9) 公害防止に関する計画書
(10) その他町長が必要と認める書類
(奨励金の交付決定)
第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、奨励金の交付を決定するものとする。
(補則)
第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。