○市貝町企業誘致促進条例施行規則

平成23年3月4日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、市貝町企業誘致促進条例(平成23年市貝町条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(建設以外の方法による事業所の取得)

第2条 条例第2条第1項第2号の規定で定める場合は、次のいずれにも該当するときとする。

(1) 事業所を取得する者(以下この条において「新設置者」という。)の経営主体が法的及び実質的に当該事業所を営んでいた者(以下この条において「旧設置者」という。)と別であると認められること。

(2) 新設置者の役員のうちに旧設置者の役員がいる場合にあっては、役員総数に対する旧設置者の役員の割合が2分の1未満であること。

(3) 取得する事業所が条例第6条の奨励措置を受けていないものであること。

(指定の申請)

第3条 条例第4条の規定により指定の申請をしようとする企業(以下「申請者」という。)は、指定申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、新設又は増設に係る事業所等の事業を開始する日までに町長に申請しなければならない。ただし、申請者の事業所等の新設又は増設が本町経済の健全な発展に寄与すると合理的に認められ、かつ、確実に新設又は増設が認められる場合であって、当該申請と同時に書類の一部を提出することができないときは、事業開始日までにこれを提出すれば足りる。

(1) 法人の登記事項証明書

(2) 定款又はこれに準じるもの

(3) 事業概要説明書

(4) 土地の登記事項証明書

(5) 事業所等の位置図及び配置図

(6) 建築計画概要書

(7) 工事請負契約書の写し

(8) 投下固定資本の明細書又は取得価格が証明できる書類

(9) 公害防止に関する計画書

(10) その他町長が必要と認める書類

(指定の通知)

第4条 町長は、条例第4条第2項の規定により指定をしたときには、指定通知書(様式第2号)により申請者に通知するものとする。

(奨励金の交付申請)

第5条 条例第4条第2項の規定により指定を受けた者(以下「指定事業者」という。)は、条例第5条に規定する企業立地奨励金及び雇用奨励金(以下「奨励金」という。)の交付を受けようとするときは、奨励金交付申請書(様式第3号)に固定資産税の完納を証明する書類を添えて、条例第6条に規定する各年度(以下「交付対象年度」という。)の12月25日までに町長に申請しなければならない。

(奨励金の交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、これを審査し、適当と認めたときは、奨励金の交付を決定するものとする。

2 町長は、前項の規定により奨励金の交付を決定したときは、奨励金交付決定通知書(様式第4号)により指定企業に通知するものとする。

(奨励金の交付請求)

第7条 前条第2項の規定による通知を受けた指定企業は、奨励金交付請求書(様式第5号)により、交付対象年度の1月末日までに奨励金の交付を町長に請求するものとする。

(指定事項の変更)

第8条 条例第7条の規定による変更の届出は、指定事項変更届出書(様式第6号)により、変更のあった日から30日以内に町長に届出書を提出しなければならない。

(指定の承継)

第9条 条例第8条第2項の規定による承継の届出は、事業所等承継届出書(様式第7号)に承継の原因を証明する書類を添えて、当該事業所等を承継した日から30日以内に町長に届出書を提出しなければならない。

(廃止又は休止の届出)

第10条 条例第9条の規定による廃止又は休止の届出は、事業廃止・休止届出書(様式第8号)により、事業を廃止し、又は休止した日から30日以内に町長に届出書を提出しなければならない。

(奨励措置の取消し)

第11条 町長は、条例第9条の規定により奨励措置を取消すときは、その理由を付して、奨励措置取消通知書(様式第9号)により指定企業に通知するものとする。

(奨励金の返還命令)

第12条 町長は、条例第9条第2項の規定により奨励金の返還を命じるときは、奨励金返還命令書(様式第10号)により指定企業であった者に通知するものとする。

(補則)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

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市貝町企業誘致促進条例施行規則

平成23年3月4日 規則第6号

(平成23年4月1日施行)