○市貝町企業誘致促進条例

平成23年3月4日

条例第5号

(目的)

第1条 この条例は、市貝町内に事業所等を新設又は増設する者に対して奨励措置を講ずることにより、企業の立地を促進し雇用の増大と産業の振興を図り、もって地域経済の発展及び町民生活の向上に寄与することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 製造及び加工に係る事業並びにこれらの事業に関連する流通、試験、研究その他町の産業の振興又は住民の医療・福祉の向上に著しく寄与すると認める事業を営むための施設をいう。

(2) 新設 町内に新たに事業所を設置すること(買取りその他建設以外の方法による事業所の取得で規則で定める場合を含む。)をいう。

(3) 増設 町内に既設の事業所を有する者が、新たに事業所を設置し、又は当該事業所を拡充することで、新設以外のものをいう。

(4) 投下固定資本 地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に掲げる固定資産のうち事業の用に直接供されるものをいう。

(5) 新規雇用 新設又は増設(以下「設置」という。)した事業所を運営又は操業するため、町内に住所を有する者を新たに雇用することをいう。

(奨励措置対象)

第3条 町長は、次の各号のいずれにも適合し、かつ、法令等に定める環境の保全上の適切な措置が講じられている事業所を設置しようとする者を奨励措置の対象者として指定(以下「指定」という。)することができる。

(1) 事業所の設置場所は町長が適当と認める地域であること。

(2) 新設の場合は、開始日において、投下固定資本総額が3,000万円以上で、かつ、新規雇用の常用の従業員が1人以上であること。

(3) 増設の場合は、開始日において、その増設に係る部分の投下固定資本総額が3,000万円以上で、かつ、新規雇用の常用の従業員が1人以上であること。

(指定の申請)

第4条 前条の規定による指定を受けようとする者は、あらかじめ町長に申請しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請を受理したときは、これを審査し、適当と認めるときは指定をするものとする。

(奨励措置)

第5条 町長は、事業所の設置者に対し、次の奨励措置を講ずることができる。

(1) 企業立地奨励金の交付

(2) 雇用奨励金の交付

2 町長は、必要に応じて町道の整備等その他必要と認める措置を行うことができる。

(奨励金の交付)

第6条 町長は、事業所の設置者に対し、運営又は操業の開始日(以下「開始日」という。)以後において、直接事業に供する家屋及び償却資産並びに当該家屋の敷地である土地(その土地の取得の日の翌日から起算して1年以内に当該家屋の建設の着手があった場合に限る。)に課する各年度の固定資産税の額に相当する額のうち、次の各号に定めるとおり、予算の範囲内で企業立地奨励金として交付することができる。ただし、その年度に賦課した固定資産税を納期限までに完納しないときは、当該年度の奨励金は交付しない。企業立地奨励金の交付期間は、当該事業所の開始日以後最初に固定資産税を課すべき年度から3年度間とする。

(1) 新設 固定資産税相当額以内

(2) 増設 固定資産税相当額に2分の1を乗じて得た額以内

2 町長は、事業所の設置者に対し、引き続き1年以上新規雇用の常用の従業員を、1人以上雇用した場合、規則で定める当該従業員1人につき20万円を乗じて得た額を予算の範囲内で、1回に限り雇用奨励金として交付することができる。

(事業の変更届出)

第7条 事業所の設置者は、奨励事業に変更が生じたときは速やかにその旨を町長に届出なければならない。

(奨励措置の承継)

第8条 事業所の設置者は、相続又は譲渡等の事由により事業等が承継されたときは奨励期間の残存期間承継人に対して行うものとする。

2 奨励措置を承継しようとする者は、町長に届け出なければならない。

(奨励措置の取消等)

第9条 町長は、現に奨励措置を受けている者が次の各号のいずれかに該当するときは、奨励措置の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 当該事業を廃止又は休止したとき若しくは廃止又は休止の状態にあると認められるとき。

(2) 第3条に規定する要件を欠いたとき。

(3) 詐欺その他の不正行為によって奨励措置を受けたとき。

2 町長は、前項の規定により奨励措置を取消した場合において、当該取消し部分に関し、既に企業立地奨励金又は雇用奨励金を交付しているときは、期限を定めて、その全部又は一部を返還させることができる。

(報告及び調査)

第10条 町長は、この条例の施行に必要な限度において、決定者に対し報告を求め又は調査することができる。

(補則)

第11条 この条例の実施に関し必要な事項は、町長が定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成27年3月5日条例第2号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年12月11日条例第22号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

市貝町企業誘致促進条例

平成23年3月4日 条例第5号

(令和2年4月1日施行)