メインコンテンツ
サイトの現在位置
2018年9月5日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定について
 

 
市貝町では、町内中小企業者の先端設備等の導入を促進し、労働生産性の向上を図るため、生産性向上特別措置法に基づく「導入促進基本計画」を策定し、平成30年7月13日付けで国から同意を受けました。その後、平成31年4月15日付けで「導入促進基本計画」の変更申請を行い、平成31年4月24日付けで国から計画変更に係る同意を受けました。
 これにより中小企業の皆様が「導入促進基本計画」に沿った「先端設備等導入計画」を策定し、町の認定を受けることにより、固定資産税の特例措置などの支援制度を受けることができます。
※新型コロナウイルス感染症に伴う国の緊急経済対策により、固定資産税の特例対象設備に事業用家屋、構築物を追加し、適用期間を2年間延長しました。
※令和3年6月16日をもちまして、根拠法令が「中小企業等経営強化法」に移管されました。計画申請時は、下記の申請時必要書類に掲載している新様式をご利用ください。

申請方法


 以下の書類を町産業振興課へ提出してください。町の「導入促進基本計画」の基準等に合致することを確認した場合には、認定書を発行します。なお、、 申請から認定書発行までに3週間程度かかる場合もありますので、余裕をもって申請してください。


【申請に必要な書類】
1 先端設備等導入計画に係る認定申請書
2 認定支援機関確認書
3 登記簿謄本(法人の場合)
4 開業届の写し(個人事業主の場合)
5 町税完納証明書
6 工業会証明書の写し

※ 申請時点までに「6工業会証明書の写し」を取得できない場合には、賦課期日(1月1日)までに
「先端設備等に係る誓約書」及び「工業会証明書の写し」を追加提出してください。

固定資産税の特例措置


 認定を受けた「先端設備等導入計画」に基づき、一定の設備を取得した場合、新規に取得した設備に係る固定資産税の課税標準を3年間にわたりゼロとします。
 対象者や対象設備などの詳細は、下記PDFファイル「先端設備等導入計画について」をご覧ください。

留意事項


 太陽光発電設備等の再生可能エネルギー発電設備に関しては、雇用拡大等の観点から、町内に所在する事業所等(雇用者が常駐するものに限る。)の敷地内に設置されるもののみを対象とします。

PDFファイルはこちら
先端設備等導入計画について
ファイルサイズ:999KB
市貝町導入促進基本計画
ファイルサイズ:335KB
適用手続きについて
ファイルサイズ:134KB
導入促進計画に関するQ&A
ファイルサイズ:212KB
Adobe Readerを入手する
ダウンロードファイルはこちら
先端設備等に係る誓約書
ファイルサイズ:20KB
認定支援機関確認書
ファイルサイズ:28KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
産業振興課商工観光係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1118
FAX:0285-68-1167