総合教育会議
平成27年4月1日、「地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律」が施行されました。この法律は、教育の政治的中立性、継続性・安定性を確保しつつ、地方教育行政における責任体制の明確化、迅速な危機管理体制の構築、地方公共団体の長と教育委員会との連携の強化、地方に対する国の関与の見直しを図り、地方教育行政制度の抜本的な改革を行うものです。
また、法第1条の4の規定により、地方公共団体の長は総合教育会議を設置することとなりました。この会議は、地方公共団体の長及び教育委員会で構成され、次に掲げる事項についての協議や調整を行います。
(1)教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱の策定
(2)教育を行うための諸条件の整備その他の地域の実情に応じた教育、学術及び文化の振興を図るため重点的に講ずべき施策
(3)児童、生徒等の生命又は身体に現に被害が生じ、又まさに被害が生ずるおそれがあると見込まれる場合等の緊急の場合の講ずべき措置
詳しくは、文部科学省のパンフレットをご覧ください。
教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱
法第1条の3の規定により、地方公共団体の長はその地域の実情に応じ当該地方公共団体の教育、学術及び文化の振興に関する総合的な施策の大綱を定めることとしております。
市貝町及び市貝町教育委員会では、総合教育会議にて教育施策に関する理念や方針を協議し「市貝町教育大綱」を策定しました。本大綱は「市貝町第6次市貝町振興計画」との整合を図りつつ、教育分野にて取り組むべき基本的計画について明確化しております。よって、教育基本法第17条第2項で規定する教育振興基本計画と意義を同じくするものであることから、市貝町では本大綱をもって市貝町教育振興基本計画として位置づけております。