戸籍証明書の広域交付とは
戸籍法の一部改正に伴い、戸籍証明書の広域交付が令和6年3月1日から始まります。
(1) 本籍地が町外にある方でも、最寄りの市区町村の窓口で請求できます。
(2) 必要な戸籍の本籍地が全国各地にあっても、1か所の市区町村の窓口でまとめて請求できます。
【重要】広域交付を行う際に利用する法務省戸籍情報連携システムの状況により、交付まで時間を要する場合があります。
お急ぎの場合は、本籍地の市区町村窓口をご利用ください。
広域交付の対象となる証明書
・ 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
・ 除籍謄本(除籍全部事項証明書、改製原戸籍謄本)
広域交付の対象とならない証明書
以下の証明書は広域交付にて請求できません。
・ 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書)
・ 除籍抄本(除籍個人事項証明書、除籍一部事項証明書、原戸籍抄本)
・ 戸籍の附票
・ 戸籍届出書の記載事項証明書
・ 受理証明書
・ 身分証明書
・ 独身証明書
・ 不在籍証明書
・ コンピュータ化されていない一部の戸籍謄本・除籍謄本
(戸籍情報連携システムで取り扱うことのできる電子データやイメージデータの形になっていない戸籍)
広域交付を利用できる方(請求できる方)
広域交付は、以下の方が窓口に来た場合に限り請求できます。
・ 戸籍に記載されている本人
・ 配偶者(生存配偶者を含む)
・ 父母や祖父母などの直系尊属
・ 子や孫などの直系卑属
広域交付を利用できない場合
以下の場合は広域交付にて請求できません。
・ 郵便による請求
・ 委任状による代理人請求
・ 第三者請求(※上記、請求できる方以外からの請求)
・ 弁護士、司法書士、行政書士等からの職務上請求
・ 公用請求(同一市区町村内からの請求を除く)
広域交付における戸籍証明書の取得方法
・ 利用できる方(上記参照)が直接窓口にお越しください。本人確認を行ったうえで証明書を発行します。
本人確認書類
広域交付の請求の場合、本人確認書類は官公庁発行の顔写真付きのものに限られます。
・ 運転免許証、仮運転免許証、運転経歴証明書
・ マイナンバーカード(通知カード不可)
・ 旅券(パスポート)
・ 身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳 ※顔写真のあるものに限る
・ 船員手帳、海技免状、小型船舶操縦許可証、猟銃・空気銃所持許可証、戦傷病者手帳、宅地建物取引士証、電気工事士免状、無線従事者免許証、認定電気工事従事者認定証、特殊電気工事資格者認定証、耐空検査員の証、航空従事者技能証明書、運航管理者技能検定合格証明書、動力車操縦者運転免許証、教習資格認定証、警備業法第23条4項に規定する合格証明書、官公庁職員の顔写真付き職員証、消防設備士免状、危険物取扱者免状 ※官公庁がその者に対し発行した顔写真付きの証明書
本人確認書類として認められないもの
・ 学校、民間企業(団体)等が発行した身分証明書、資格証明書
(例)学生証、社員証、資格証明書、会員認定証など
・ 顔写真のない官公庁発行の身分証明書
(例)保険証、年金証書、医療費受給者証、印鑑登録証、印鑑登録証明書など
・ 官公庁発行の写真付きのもので、有効期限が切れているもの
・ その他、官公庁発行の写真付きの身分証明書に当てはまらないもの
(例)診察券、キャッシュカード、クレジットカード、通帳など
ご利用にあたっての注意事項
・ 父母の戸籍から除籍したきょうだいの戸籍証明書は、広域交付対象外となり請求できません。
・ 亡くなった配偶者の戸籍(婚姻前を含む、出生から死亡まで)は広域交付にて請求可能です。
・ コンビニ交付サービスでは広域交付ができません。
・ 土日祝日の閉庁日及び延長窓口ではお取り扱いできません。
・ システムメンテンナンス等による稼働停止時にはお取り扱いできません。
・ 相続等で直系尊属の親族関係を網羅する戸籍証明書を請求する場合、状況により本籍地への照会に時間を要しますので、即時交付ができない場合があります。
・ 請求された時点で当該戸籍に変動があった場合、他市区町村において記載処理が完了するまで交付できない場合があります。