メインコンテンツ
サイトの現在位置
2023年7月19日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
廃棄物の野外焼却(野焼き)は原則禁止です
 家庭や事業所から出た廃棄物(ごみ)を野外で焼却することは、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により、一部の例外を除いて禁止されています。
 生活環境を保全するため、家庭から出たごみは、ごみの収集日にお出しください。事業所から出たごみは、許可業者に委託するなどして適正に処理してください。

野外焼却禁止の例外

「公益上もしくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却」として次の行為は禁止の例外とされています。
ただし、例外の焼却行為でも、生活環境への配慮が必要であり、煙や臭いなどで近隣住民の迷惑にならないようにしてください。なお、生活環境に支障があり、苦情の通報があった場合には、改善指導の対象となります。

○国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(例:河川敷の草の焼却)
○震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却(例:火災予防訓練)
○風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例:どんど焼き)
○農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(例:農業者が行う稲わら等の焼却)
○たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(例:キャンプファイヤー)

野外焼却(野焼き)の例外行為に対する留意事項

これらの例外行為であっても、野外焼却を推奨しているわけではありません。例外行為である野外焼却を行う際には、以下のことに留意してください。

○燃やすものをよく乾燥させる。(湿った草木は煙が大量に発生します。)
○風向きや風の強さ、時間帯を考慮する。
○燃やす量を少量ずつにし、必要最小限にする。
○燃やす前に近所の方に理解を得て迷惑にならないようにする。

罰則

法律に違反して野外焼却をした場合は、5年以下の懲役若しくは1,000万円以下の罰金又はこれらの併科に処せられます。

PDFファイルはこちら
Adobe Readerを入手する
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
サシバの里推進室
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1120
FAX:0285-68-1167