野外焼却禁止の例外
「公益上もしくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却または周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却」として次の行為は禁止の例外とされています。
ただし、例外の焼却行為でも、生活環境への配慮が必要であり、煙や臭いなどで近隣住民の迷惑にならないようにしてください。なお、生活環境に支障があり、苦情の通報があった場合には、改善指導の対象となります。
○国又は地方公共団体がその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却(例:河川敷の草の焼却)
○震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却(例:火災予防訓練)
○風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却(例:どんど焼き)
○農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却(例:農業者が行う稲わら等の焼却)
○たき火その他日常生活を営む上で通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの(例:キャンプファイヤー)