やむを得ない事情があり住民票所在地以外での接種が認められる場合
対象となるのは、接種を受ける時点において、現にその状態にある方に限ります。
○接種を受ける市町村に届出が必要
・出産のため里帰りしている妊産婦
・単身赴任者
・遠隔地へ下宿している学生
・ドメスティック・バイオレンス、ストーカー行為など、児童虐待及びこれらに準ずる行為の被害者
○届出が不要
・高齢者施設等の従事者(接種順位の特例に該当する場合)
・入院・入所者
・基礎疾患がある方が主治医のもとで接種する場合
・災害による被害にあった方
・勾留または留置されている方、受刑者
・住所地外接種者であって、市町村に対し申請を行うことが困難な方
※東日本大震災における原子力災害により福島県外に避難している方が、市貝町でワクチンを接種する場合は、福島県の各自治体から接種券(クーポン券)と住所地外接種届出済証が発行されます。詳しくは、福島県の各自治体にお尋ねください。