○法人税割額は、課税標準となる法人税額に税率をかけて求められます。
・法人税額(国税)×税率
ただし、市貝町以外にも事務所や事業所をもつ法人は、次の式で法人税額を求めます。
・法人税額(国税)÷全従業者数×市貝町内の従業者数×税率
○法人税割の税率
・令和元年10月1日以後に開始する事業年度・・・8.4%
・平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始した事業年度・・・・・12.1%
・平成26年9月30日までに開始した事業年度・・・・・14.7%
○予定申告に係る経過措置
令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告に限り、法人税割の計算は次の算式により計算します。
「前事業年度(又は前連結事業年度)の法人税割額×3.7÷前事業年度(又は前連結事業年度)の月数」
(通常は、「前事業年度(又は前連結事業年度)の法人税割額×6÷前事業年度(又は前連結事業年度)の月数」となります。)