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2026年3月23日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
指定地域密着型サービス事業所及び指定居宅介護支援事業所の指定等のご案内
平成30年4月1日から居宅介護支援事業所の指定の手続きは、栃木県から市貝町に変更になりました。

指定等に係る様式の統一について

介護保険法施行規則の規定に基づき厚生労働大臣が定める様式(令和5年12月19日厚生労働省告示第331号)が示されました。
令和6年度以降は、下記に掲載されている様式での申請をお願いします。

厚生労働省「介護事業所の指定申請等のウェブ入力・電子申請の導入、文書標準化」
2.指定申請様式等の使用原則化
(1)厚生労働大臣が定める様式等(令和6年3月15日告示分)

指定地域密着型サービス事業所等(指定居宅介護支援事業所を含む)
厚生労働大臣が定める様式  PDF版[1.8MB]  EXCEL版[341KB]
標準様式  PDF版[5.9MB]    EXCEL版(zip)
チェックリスト  PDF版[298KB]  EXCEL版[205KB]

※消防法令等の確認について
新規指定や事業所の場所の変更などの際には、事前に消防法令や建築基準等に適合するか確認のうえ、各種申請をしてください。

居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算について

すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護支援計画に位置付けられた介護サービスに係る紹介率最高法人の名称等について記載した書類を作成し、算定の結果80パーセントを超えた場合については、当該書類を町へ提出する必要があります。
また、80パーセントを超えなかった場合においても、当該書類は各事業所において5年間保存することとされています。

算定の結果いずれかのサービスについて紹介率の割合が80パーセントを超えた場合は、「正当な理由」の有無にかかわらず、当該書類を提出期限までに町へご提出ください。

【提出期限】
前期分(3月1日から同年の8月31日まで)
9月15日まで(土曜日、日曜日、祝日の場合は前開庁日)
後期分(9月1日から翌年の2月末日まで)
3月15日まで(土曜日、日曜日、祝日の場合は前開庁日)

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特定事業所集中減算算定表
ファイルサイズ:137KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
長寿福祉課高齢介護係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1113
FAX:0285-68-4671