居宅介護支援事業所の特定事業所集中減算について
すべての居宅介護支援事業所は、毎年度2回、判定期間ごとに居宅介護支援計画に位置付けられた介護サービスに係る紹介率最高法人の名称等について記載した書類を作成し、算定の結果80パーセントを超えた場合については、当該書類を町へ提出する必要があります。
また、80パーセントを超えなかった場合においても、当該書類は各事業所において5年間保存することとされています。
算定の結果いずれかのサービスについて紹介率の割合が80パーセントを超えた場合は、「正当な理由」の有無にかかわらず、当該書類を提出期限までに町へご提出ください。
【提出期限】
前期分(3月1日から同年の8月31日まで)
9月15日まで(土曜日、日曜日、祝日の場合は前開庁日)
後期分(9月1日から翌年の2月末日まで)
3月15日まで(土曜日、日曜日、祝日の場合は前開庁日)