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2023年6月2日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
個人住民税とは
町・県民税とは、所得税と異なり、その年の1月1日現在の住所地で課税され、前年中(1月1日から12月31日)に得た所得に対してかかる税金です。

町・県民税とは・・・

町・県民税とは、所得税と異なり、その年の1月1日現在の住所地で課税され、前年中(1月1日から12月31日)に得た所得に対してかかる税金です。また、市貝町外に住所がある人でも、町内に事務所、事業所、家屋敷を有する場合には課税されます。

税額の算出方法

町・県民税は前年中の所得を基準として計算され、均等割と所得割から構成されています。
  • 均等割
    町民税の均等割は、3,500円です。
    県民税の均等割は、2,200円です。
    ※町県民税均等割には、東日本大震災の復興財源確保のため、町民税500円・県民税500円が加算されています。
    (平成26年度から令和5年度まで)
    ※県民税均等割には、「とちぎの元気な森づくり県民税」として、700円が加算されています。
    (平成20年度から令和9年度まで)
  • 所得割
    収入金額から、必要経費・給与所得控除等を差し引いて所得を求めます。
    次に、所得から、社会保険料控除・扶養控除・基礎控除等の所得控除額を差し引いて課税所得金額を求めます。
    これに定められた税率を掛けて税額を算出します。

    (所得割の計算方法)
    所得割額={(所得金額-所得控除額)×税率-税額控除}-調整控除
    住民税が算出されるまでの具体例

個人町・県民税が課税されない人

  • 均等割も所得割もかからない人
    ①生活保護法による生活扶助を受けている人
    ②障がい者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年中の合計所得金額が135万円以下の人
  • 均等割のかからない人
    前年中の合計所得金額が【28万円×(本人+同一生計配偶者・扶養親族の人数)+10万円+17万円(※)】以下の人
    「17万円」は、同一生計配偶者または、扶養控除の対象となる扶養親族を有する人について加算します。
  • 所得割がかからない人
    前年中の総所得金額等が【35万円×(本人+同一生計配偶者・扶養親族の人数)+10万円+32万円(※)】以下の人
    「32万円」は、同一生計配偶者または、扶養親族の対象となる扶養親族を有する人について加算します。

納税の方法

町・県民税の納税方法は、普通徴収と特別徴収の二つの方法があり、そのいずれかによって納税していただくことになります。
  • 普通徴収(農業、個人事業者、勤務先で給与から住民税が引かれない人、退職者、65歳未満の年金受給者の人等)
    6月中旬にお送りする納税通知書により、年4回の納期に分けて納税していただくか、一括で納付していただきます。
    普通徴収の納期限
    第1期分 6月末日
    全期分の前納を含みます。
    第2期分 8月末日
    第3期分 10月末日
    第4期分 12月25日
    ただし、納期限が土・日・祝日の場合は、次にくる平日が納期限になります。 
     
  • 特別徴収(勤務先で給与から住民税が引かれる人や65歳以上の年金受給者の人)
    年税額を6月から翌年5月までの12カ月で納付していただきます。
    住民税の年金からの引き落としが始まります。

町・県民税の申告について

市貝町に住所のある人は、原則として申告書を提出しなければなりません。
ただし、次の項目に該当する人は申告の必要がありません。
  • 所得税の確定申告をされた人
  • 前年中の所得が給与所得のみの人で、会社から役場に給与支払報告書が提出されている人、または公的年金のみの人
    (各種控除を受けようとする場合は申告が必要です。)
    申告期限は3月15日です。
  • 扶養されている人で収入がない人

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課町税係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1112
FAX:0285-68-4671