奨励金額
骨髄などの提供のための通院または入院の日数に、骨髄などの提供者に対しては2万円、勤務事業所に対しては1万円を掛けた金額になります。
(例えば、骨髄移植のために3日間入院した場合、骨髄提供者に対しては6万円、勤務事業所に対しては3万円の金額となります。)
ただし、通院などの日数は次に項目にあたるものを合計したものとし、上限を7日間までとなります。
(1) 健康診断のための通院日数
(2) 自己血貯血のための通院日数
(3) 骨髄等の採取のための入院日数
(4) その他骨髄等の提供に関し、財団が必要と認める通院などの日数
※骨髄等の採取術またはこれに関連した医療処置によって生じた健康被害に係る通院等を除く。