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2018年6月8日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
宮古島市との交流事業を支援します
町初めての交流都市の協定を締結した沖縄県宮古島市との交流を促進するため、諸団体が実施する以下の事業に対して、補助金を交付します。

補助対象となる団体

補助金の対象者は、次のいずれにも該当する団体となります。

 ・5人以上で構成される団体で、活動の拠点が町内にあること。
 ・政治、宗教又は営利を目的としない団体であること。
 ・町から運営費の補助を受けている団体でないこと。

対象事業

補助対象とする事業は、補助対象団体が行う以下の事業となります。

 ・教育、歴史、文化及びスポーツなどによる親善交流
 ・農業、企業等の視察や研修など
 ・本町の特産品等の紹介
 ・交流対象地域にて開催される交流会への参加
 ・その他、町長が特に必要と認めた事業

補助対象とならない事業

次のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。

 ・観光を主たる目的とするもの
 ・営利を主たる目的とするもの(特産品等の紹介は除く)
 ・公務によるもの
 ・政治活動又は宗教活動を目的とするもの
 ・学校教育の一環として行われるもの
 ・他の町補助金等の交付対象となる事業
 ・その他、現地での交流活動が希薄と認められるもの

補助額

補助対象とする費用は、旅費、宿泊料とし、他に公的補助があるときは、その額を除いた額を補助対象費用とします。

補助額は、補助対象費用の2分の1の額と2万5千円のうち、いずれか少ない額に参加者数を乗じて得た金額とし、20名分を上限とします。
※ただし、過去にこの補助金の対象となった方は、参加者数から除外します。

補助金の申請は、金額にかかわらず年度内1度限りになります。

申請手続き

申請に必要な書類

 ・申請者(団体)の概要書
 ・交流事業の事業計画書及び収支予算書
 ・交流事業の参加予定者名簿

補助金が交付されるまでの流れ

1 申請書の提出
2 審査
3 決定(決定額の通知)
4 事業の実施
5 実績報告の提出
6 補助金の交付

本文終わり
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