補助対象となる団体
補助金の対象者は、次のいずれにも該当する団体となります。
・5人以上で構成される団体で、活動の拠点が町内にあること。
・政治、宗教又は営利を目的としない団体であること。
・町から運営費の補助を受けている団体でないこと。
対象事業
補助対象とする事業は、補助対象団体が行う以下の事業となります。
・教育、歴史、文化及びスポーツなどによる親善交流
・農業、企業等の視察や研修など
・本町の特産品等の紹介
・交流対象地域にて開催される交流会への参加
・その他、町長が特に必要と認めた事業
補助対象とならない事業
次のいずれかに該当する場合は、補助の対象となりません。
・観光を主たる目的とするもの
・営利を主たる目的とするもの(特産品等の紹介は除く)
・公務によるもの
・政治活動又は宗教活動を目的とするもの
・学校教育の一環として行われるもの
・他の町補助金等の交付対象となる事業
・その他、現地での交流活動が希薄と認められるもの
補助額
補助対象とする費用は、旅費、宿泊料とし、他に公的補助があるときは、その額を除いた額を補助対象費用とします。
補助額は、補助対象費用の2分の1の額と2万5千円のうち、いずれか少ない額に参加者数を乗じて得た金額とし、20名分を上限とします。
※ただし、過去にこの補助金の対象となった方は、参加者数から除外します。
補助金の申請は、金額にかかわらず年度内1度限りになります。
申請手続き
申請に必要な書類
・申請者(団体)の概要書
・交流事業の事業計画書及び収支予算書
・交流事業の参加予定者名簿
補助金が交付されるまでの流れ
1 申請書の提出
2 審査
3 決定(決定額の通知)
4 事業の実施
5 実績報告の提出
6 補助金の交付