メインコンテンツ
サイトの現在位置
2026年4月1日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
国民健康保険税
国民健康保険税の税額と納付の方法について

保険税の決め方

保険税は年度ごとに変わります。
国民健康保険税は医療保険分・後期高齢者医療支援金分・介護納付金分・子ども・子育て支援金分からなります。
それぞれの年間保険税は所得割額、均等割額、平等割額の合計額です。
ただし、年間保険税には限度額が設けられています。
介護保険分は、40歳以上65歳未満の人(介護保険の第2号被保険者)がいる世帯にのみ加算されます。
令和8年度については、以下のとおりです。

医療保険分

● 被保険者均等割額=22,000円
● 世帯別平等割額=17,700円
● 所得割額=8.0/100
● 限度額=660,000円

後期高齢者支援金分

● 被保険者均等割額=8,000円
● 世帯別平等割額=7,500円
● 所得割額=3.0/100
● 最高限度額=260,000円

介護納付金分(40歳以上65歳未満の加入者)

● 被保険者均等割額=9,000円
● 世帯別平等割額=4,800円
● 所得割額=2.0/100
● 最高限度額=170,000円

子ども・子育て支援金分

● 被保険者均等割額=1,200円
※18歳以上の被保険者については、100円が追加され1,300円になります。
 18歳未満の被保険者については軽減にて均等割が0円となるため、その分が18歳以上の被保険者の均等割に按分(+100円)されます。
● 世帯別平等割額=800円
● 所得割額=0.3/100
● 最高限度額=30,000円

年度の途中で加入・喪失があったときは、月割計算になります。

子ども・子育て支援金分について

令和8年度から、すべての医療保険において、子育て支援のための新たな財源として「子ども・子育て支援金」が追加されます。
子ども・子育て支援金は、こども未来戦略「加速化プラン」で定められた、児童手当の拡充、妊婦のための支援給付、こども誰でも通園制度などの取組みに使用されます。
子ども・子育て支援金制度についての詳細は、こども家庭庁のホームページをご覧ください。
・子ども・子育て支援金制度について(こども家庭庁ホームページ)(外部サイト)
・加速化プランによる子育て支援の拡充と子ども・子育て支援金(こども家庭庁ホームページ)(外部サイト)

保険税の納め方

保険税は、次の方法で、毎月末日までに納めてください。 支払った保険税は、税の申告の際、社会保険料控除の対象になります。

口座振替による納付

足利銀行・栃木銀行・はが野農業協同組合・ゆうちょ銀行・郵便局の預貯金口座から自動的に支払いができる方法です。
※ 申し込み方法  取扱金融機関又は税務課窓口にてお申し込みください。

納付書による納付

足利銀行・栃木銀行・はが野農業協同組合・役場会計課またはゆうちょ銀行・郵便局の窓口に納付書を持参し納める方法です。

納付書は、7月に送ります。(保険資格の異動や所得更正があった場合は、その都度変更の通知を送ります。)
保険税を滞納すると、督促状が発付され、保険証の返還命令(資格証明書の発行)か、滞納処分(差し押さえ)を受けることがあります。
支払いが困難な場合は、ご相談ください。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課町税係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1112
FAX:0285-68-4671