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2017年12月26日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
相続の手続きについて(法務局からのお知らせ)
土地及び建物の所有者が亡くなった場合、相続登記の手続きが必要です。

土地及び建物の相続登記について〈宇都宮地方法務局(外部リンク)〉

土地及び建物の所有者が亡くなった場合、法務局において相続手続きが必要です。
詳しくは法務局にお問い合わせください。

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市貝町役場
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1111
FAX:0285-68-3227