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2022年4月19日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
出産育児一時金
国保に加入している方が出産したときに支給にされます。

妊娠12週(85日)以上の死産、流産の場合に支給対象となります。
※ 但し、被用者保険に続けて1年以上被保険者として加入していた方が退職後6か月以内に出産したときは被用者保険で給付を受けられます。

支給額

出生児一人につき50万円が支給されます。
※ 但し産科医療補償制度に加入していない医療機関での出産や、海外で出産した場合は48.8万円となります。

支給方法(代理受領制度)

出産される方が、医療機関との間に代理契約を結ぶことで、出産育児一時金の支給申請及び受取りを医療機関が直接保険者と行い、出産にかかる費用(支給額分)を事前に用意する負担が軽減されます。
※ 出産費用が支給額未満だった場合は、差額を被保険者に支給します。

世帯主が直接受け取る場合

代理受領を利用しないで出産費用を全額自己負担した場合や、海外で出産した場合は手続きにより、世帯主に支給されます。

【申請に必要なもの】
① 保険証
② 世帯主の印鑑
③ 世帯主の預金通帳 
④ 医療機関からの領収・明細書 
⑤ 医療機関から交付される代理契約に関する文書

本文終わり
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町民くらし課国保年金係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1114
FAX:0285-68-4671