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2024年4月5日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
不妊治療費の助成を拡充します
不妊治療に要する費用の一部を助成し、不妊治療にかかる経済的負担を軽減する制度です。
令和6年4月1日より、これまでの保険適用とならない検査や治療のほか、保険適用となる検査や治療の自己負担分に対しても一部助成します。

対象者

医師による不妊治療を受けている方の中で、下記(1)~(4)のすべてに該当する方
(1)婚姻中の方(本町に外国人登録をしている婚姻中の方、また事実婚を含む)
(2)交付申請をする日の1年以上前から本町に住民票がある方
(3)国民健康保険等の医療保険に加入していること
(4)助成金申請日現在、町税等の滞納がないこと
   ※上記の要件は申請者及びその配偶者の両方が対象となります。

助成の内容

【助成対象となるもの】
●保険診療適用となる不妊治療
 タイミング療法、薬物療法、手術療法、人工受精、体外受精・顕微授精 等
●保険診療適用外となる不妊治療
 体外受精・顕微授精・人工授精 等(保険適用となる回数・年齢超過の場合や、保険外の医療技術等を併用することで保険適用とならないもの)

【助成対象とならないもの】
●夫婦以外の第三者の精子・卵子等を用いた治療。代理母によるもの。借り腹によるもの。
●凍結保存維持管理料、入院費(食事代・個室料等)、文書料その他不妊治療に直接関係のないもの。

【助成金額】
1年度15万円(費用の1/2)を上限として、通算5年度まで助成します。

【申請回数】
治療が終了した日の属する年度から通算5年度申請可。

申請の期限

治療が終了した日の属する年度内
※治療が終了した日の属する年度内に申請を行わなければ、助成の対象外となりますが、やむを得ない事情がある場合は翌年度末まで申請できます。

申請に必要な書類

(1)市貝町不妊治療費助成金交付申請書※
(2)市貝町不妊治療費助成事業受診等証明書※
(3)請求書
(4)不妊治療に要した費用の領収書(コピー可)
(5)高額療養費等の受給が証明できる書類(支給対象とならない場合は不要)
(6)健康保険証の写し
※(1)、(2)につきましては下記PDFファイルにて印刷ができます。

その他参考

● 不妊に関する専門的な相談機関のご案内
栃木県不妊・不育専門相談センター(外部サイト)

PDFファイルはこちら
事実婚関係に関する申立書
ファイルサイズ:231KB
※婚姻関係のある人は不要です。
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本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
町民くらし課健康づくり係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1133
FAX:0285-68-4671