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入湯税について
更新日
2022年7月21日 更新
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入湯税について
入湯税は、鉱泉浴場(温泉浴場)における入湯客の入湯行為に対して課される税金です。この税金は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設の整備並びに観光の振興(観光施設の整備を含む。)の費用に充当されます。
納税義務者
入湯税は、鉱泉浴場でのすべての入湯行為(入浴)に対して課税されます。従って、鉱泉浴場を備えた施設であれば、旅館、ホテル等の宿泊施設、料理屋や飲食店のいずれであるとを問わず、また、宿泊者であるか否かを問わず、温泉及び鉱泉の入浴客に対し課税されます。
税率
入湯客1人1日について、50円
課税の対象にならないもの
小学生以下の方や町内に居住する70歳以上の方には入湯税は課されません。
徴収の方法
入湯税は、特別徴収の方法で徴収するよう定められています。
特別徴収とは、鉱泉浴場の経営者が利用者に対して施設利用料金とともに徴収し、その徴収した税金を町に納入するシステムです。
この特別徴収を行う鉱泉浴場の経営者を特別徴収義務者といいます。
入湯税の使途について
入湯税は地方税法第701条により、次のような費用に充当されます。
1 環境衛生施設の整備
2 鉱泉源の保護管理施設の整備
3 消防施設その他消防活動に必要な施設の整備
4 観光施設の整備
5 観光の振興
※使途状況については、下記の添付ファイルをご覧ください。
PDFファイルはこちら
令和2年度決算に係る入湯税の使途状況
ファイルサイズ:54KB
令和3年度決算に係る入湯税の使途状況
ファイルサイズ:54KB
本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
税務課町税係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1112
FAX:0285-68-4671
E-Mail:
こちらから