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2016年2月8日 更新 印刷用ページ印刷用ページを開く
狭あい道路整備事業

狭あい道路整備事業について

この事業は、道路の幅員が4メートル未満の狭あい道路(建築基準法第42条第2項に指定されている道路)に建物や工作物を設置する場合に、建築基準法に定められているセットバック部分(後退用地)に杭を入れ、道路用地として明確に区分し管理するものです。

「市貝町狭あい道路の整備及び管理に関する要綱」に基づき、平成25年4月1日から適用されています。

狭あい道路の解消に向け、事業のご理解とご協力をお願いいたします。

狭あい道路の事前協議のながれ

狭あい道路のイメージ

狭あい道路に接して建築物を建てる時は、後退用地の管理等について、町と協議してから建築確認申請を出すことになります。
協議からのながれは以下のとおりです。

1.協議書を建設課都市計画係へ提出する。
  ※管理方法により、添付書類が異なるので注意すること。

2.後退杭の支給を受けたら、速やかに設置する。
  ※杭はプラスチック杭になります。

3.後退杭の設置が完了したら、速やかに建設課都市計画係へ報告をし検査を受ける。
  ※報告は写真を撮影し、提出すること。

本文終わり
掲載内容に関するお問い合わせはこちら
建設課都市計画係
住所:321-3493 栃木県芳賀郡市貝町大字市塙1280番地
TEL:0285-68-1117
FAX:0285-68-4671