道路上に張り出している樹木の管理をお願いします。
道路上に樹木が張り出していると、歩行者や自動車の通行に支障をきたすほか、道路標識やカーブミラー等が見えにくくなるなど、交通事故の原因になります。
私有地に生えている樹木等は、土地所有者の管理物であり、道路に隣接する個人宅から張り出した庭木や生垣、山林・空地等の草木が原因(倒木、枝の落下等)でけがや物品の損傷を招く事故が発生した場合、土地所有者が賠償責任を問われる場合があります。
通行者の安全と事故防止のため、自己所有地をご確認の上、所有者の責任において、剪定・伐採等、適切に管理いただきますようお願いします。
※但し、台風や降雪等で倒木等が通行の妨げになっているなど緊急の場合は、所有者への事前連絡を行わずに町等が伐採することがあります。
≪根拠法令≫
民法第717条(土地の工作物等の占有者及び所有者の責任)
1.土地の工作物の設置又は保存に瑕疵があることによって他人に損害を生じたときは、その工作物の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発生を防止するのに必要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。
2.前項の規定は、竹木の栽植又は支持に瑕疵がある場合について準用する。
3.前二項の場合において、損害の原因について他にその責任を負う者があるときは、占有者又は所有者は、その者に対して求償権を行使することができる。
道路法43条(道路に関する禁止行為)
何人も道路に関し、左に掲げる行為をしてはならない。
1.みだりに道路を損傷し、又は汚損すること。
2.みだりに道路に土石、竹木等の物件をたい積し、その他道路の構造又は交通に支障を及ぼす虞のある行為をすること。